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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成21年 5月18日 環境省令 第5号

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項及び第12条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
 この省令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。

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