愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
平成21年 5月18日 環境省令 第5号
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項及び第12条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
平成21年 5月18日 環境省令 第5号