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販売用愛がん動物用飼料中の有害物質の暫定基準値等について

21消安第5973号
環自総発第091014003 号
平成21年10月14日

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 
環境省自然環境局総務課長 

販売用愛がん動物用飼料中の有害物質の暫定基準値等について

平成21年6月1日に施行された「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(平成20年法律第83号)第5条第1項に基づく「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令」(平成21年農林水産省令・環境省令第1号。以下「成分規格等省令」という。)では、愛がん動物用飼料に使われる原料の汚染状況や諸外国における規制等を考慮し、販売用愛がん動物用飼料の成分規格等において、有害物質の基準値等が定められています。当該成分規格等の設定について審議が行われた農業資材審議会・中央環境審議会合同会合において、基準値の設定に必要なデータが十分でない有害物質については、愛がん動物用飼料の安全確保に資するため、諸外国で設定・運用されている基準を参考に、暫定基準値等の設定を検討することとされました。
 このため、販売用愛がん動物用飼料中の有害物質の暫定基準値等を下記のとおり定めましたので、貴会傘下の会員に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

 
1.有機塩素系化合物の暫定基準値
 過去に農薬として使用されていた有機塩素系化合物(BHC、DDT、アルドリン・ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル)については、諸外国における規制状況等を踏まえるとともに、販売用愛がん動物用飼料中の汚染実態調査を実施し、必要なデータを収集した上で、成分規格等省令においてこれらの基準値を設定することとしています。
 それまでの間、有機塩素系化合物に関して、諸外国において既に設定されている基準値を参考にして、以下のとおり暫定基準値を設定します。事業者においては、この暫定基準値を参考にして、適切な製品管理を実施願います。
物質名暫定基準値(ppm)
γ-BHC0.2
DDT0.5
(DDT、DDD、DDEの合計量)
アルドリン
ディルドリン
0.03
(HHDNとHEODの合計量)
ヘプタクロル0.03
(ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドの合計量)
 
2.その他の物質における調査
 重金属等(カドミウム、水銀、鉛、ひ素)については、自然界に広く分布し、その分布状況には地理的に大きな偏りがあります。このため、他の有害物質(かび毒、添加物)を含め、販売用愛がん動物用飼料中の汚染実態調査等を実施し、必要なデータを収集した上で、成分規格等省令において基準値を設定することとしています。
 
3.留意事項
(1)上記1の暫定基準値は、製品管理の参考として、事業者が日頃から遵守すべく取り組むことにより、愛がん動物への健康被害の防止、成分規格等省令において基準値が設定された際の円滑な対応等に資することが期待されます。
(2)販売用愛がん動物用飼料中の暫定基準値を設定した有害物質の含有量は、成分規格等省令に規定する基準値と同様に、当該販売用愛がん動物用飼料中の水分含有量を10%に換算して、算出することとします。
(3)暫定基準値設定の対象となる有害物質の分析法は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長が定めた方法とします。ただし、分析法が定められていないものについては、当面、食品等における分析法を参考にしてください。
(4)暫定基準値の有無にかかわらず、有害な物質を含むため愛がん動物に健康被害が生じるおそれがある販売用愛がん動物用飼料については、関係事業者に対し、当該販売用愛がん動物用飼料の回収等の措置を講じることがあります。
 

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