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愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行等について

23消安第3140号
環自総発第110928001号
平成23年9月28日

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 
環境省自然環境局総務課長 

愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行等について

 愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成23年農林水産省令・環境省令第3号。以下「改正省令」という。)が平成23年9月1日付けで公布され、これにより愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成21年農林水産省令・環境省令第1号)の一部が改正されました。本改正内容について、下記事項に留意の上、貴会傘下の会員に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
 なお、「販売用愛がん動物用飼料中の有害物質の暫定基準値等について」(平成21年10月14日付け21消安第5973号・環自総発第091014003号農林水産省消費・安全局畜水産安全課長、環境省自然環境局総務課長通知)は、改正省令が施行される平成24年3月1日をもって廃止します。
 また、農林水産省の組織再編に伴い地方農政事務所が廃止され、別紙のとおり、製造業者等の届出先が各地方農政局又は各地域センターに変更されますので、併せてお知らせいたします。

第1 改正の内容
1 規格の追加について
 愛玩動物用飼料に含有される成分のうち、含有状況や愛玩動物の健康に与える影響等を踏まえ、以下の成分について規格が設定され、愛玩動物用飼料にこの規格を超えて含まれてはならないこととされました。
分類対象とする物質規格(µg/g)
かび毒デオキシニバレノール 2(犬用)
 1(猫用)
重金属等カドミウム 1
 3
砒素15
有機塩素系
化合物
BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHC
及びδ-BHCの総和をいう。)
 0.01
DDT(DDD及びDDEを含む。) (注) 0.1
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。) 0.01
エンドリン 0.01
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド
(総和をいう。)
 0.01
(注)pp-DDD、pp-DDE、pp-DDT及びop-DDTの総和をいいます。
2 その他の改正について
(1)成分の含有量を表す単位について、「ppm」から、国際単位系である「µg/g」に改正されました。
(2)常用漢字に「玩」が追加されたため、「愛がん」から「愛玩」に改正されました。
第2 施行期日
 改正省令は、公布後6ヶ月間の猶予を持ち、平成24年3月1日から施行されます。
第3 その他
 平成23年9月1日の農林水産省の組織再編により、地方農政事務所が廃止され、新たに地方農政局の地域センターが設置されたことに伴い、製造業者等の届出先が各地方農政局又は各地域センターに変更されました。事業の内容に変更等がある場合にも、変更届出等が必要になりますので、確実に提出を行っていただくとともに、提出先にご注意ください。

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