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愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

26消安第2322号 
環自総発第1408201号 
平成26年8月20日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 
環境省自然環境局総務課長 

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令・環境省令第3号。以下、「改正省令」という。)が平成26年8月20日付けで公布されました。本改正の内容は、下記のとおりですので、その内容について留意の上、貴会傘下の会員に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

第1 改正の内容
1 規格の追加について
(1)亜硝酸ナトリウム
 販売の用に供される愛玩動物用飼料(以下「販売用愛玩動物用飼料」という。)中の添加物の亜硝酸ナトリウムの含有量は、販売用愛玩動物用飼料1トン当たり100g以下でなければならないとされました。
(2)メラミン
 販売用愛玩動物用飼料中の愛玩動物の健康を害するおそれがある物質のメラミンの含有量は、販売用愛玩動物用飼料1グラム当たり2.5μg以下でなければならないとされました。
2 その他の改正について
 エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールについては、愛玩動物用飼料の添加物として使用されていることから、今回の改正で新たに規格が定められた亜硝酸ナトリウムとともに、別表の1の(1)において「添加物」として整理されました。
 なお、エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールに係る成分規格は、変更されていません。
第2 施行期日
 改正省令は、平成27年2月20日から施行されます。

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