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「中国産飼料へのメラミン混入に関する対応について(平成20年10月6日付け20消安第7287号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長、生産局畜産部畜産振興課長通知)」の廃止

26消安第2691号 
平成26年8月20日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 
農林水産省生産局畜産部畜産振興課長 

「中国産飼料へのメラミン混入に関する対応について(平成20年10月6日付け20消安第7287号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長、生産局畜産部畜産振興課長通知)」の廃止

 中国産のペットフードへのメラミン混入に関する対応については、「中国産飼料へのメラミン混入に関する対応について(注意喚起)」(平成20年10月6日付け20消安第7287号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長、生産局畜産部畜産振興課長通知。以下「通知」という。)により、中国産ペットフードを輸入する場合にはメラミンの混入がないことを確認すること等をお願いしているところです。
 今般、愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令・環境省令第3号)が平成26年8月20日に公布され、同省令により愛玩動物用飼料中のメラミンの成分規格が設定されたことから、省令が施行される平成27年2月20日をもって通知を廃止するのでお知らせします。
 なお、平成27年2月20日までは、中国産ペットフードを輸入する場合には、引き続き、通知に基づきメラミンの混入がないことを確認する等の対応をお願いします。
 以上のことについて、御了知いただくとともに、貴管下関係者に対し周知していただきますようお願いします。

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