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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

29消安第5381号 
環自総発第1802141号 
平成30年3月1日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 
環境省自然環境局総務課長 

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年農林水産省令・環境省令第2号。以下、「改正省令」という。)が平成30年3月1日付けで公布、施行されました。本改正の内容は、下記のとおりですので、その内容について留意の上、貴会傘下の会員に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

第1 改正の内容
1 省令様式の改正
 省令様式第1のイからニにおいて、氏名を直筆する場合においては、押印を省略できる旨の規定が定められました。
2 その他の改正について
 常用漢字の見直しに伴う表記の適正化が行われました。

第2 施行期日
 改正省令は、平成30年3月1日から施行されます。

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