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ペットフードの病原微生物汚染防止対策の徹底について

元消安第1178号
                      令和元年7月12日

農林水産省消費・安全局
                        畜水産安全管理課長

ペットフードの病原微生物汚染防止対策の徹底について
           

 ペットフードの病原微生物汚染防止対策については、昨年9月に第161回日本獣医学会学術集会でイヌ用トリーツからサルモネラが検出された旨の発表があったことを受け、「ペットフードからのサルモネラの検出について(注意喚起)」(平成30年9月12日付け30消安第3086号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)を発出し、ペットフードの製造及び取扱いにおける衛生管理の徹底についてお願いしたところです。
 今般、ペットフード製造業者及び販売業者より、製造販売したペットフード(素材乾燥タイプの鶏ささみジャーキー製品)からサルモネラが検出されたため、自主回収を実施した旨の報告がありました。また、因果関係は不明であるものの、当該製品を給餌された犬猫複数頭が嘔吐、下痢、血便、死亡等の症状を呈した旨の報告がありました。当該製品にサルモネラが付着していた原因としては、
① 加熱乾燥が十分ではなく、原料に付着していたサルモネラが生存した可能性
② 原料解凍機等の洗浄消毒が不十分であった可能性
③ 加熱乾燥後に衛生的な取り扱いがなされていなかった可能性
が考えられます。
 なお、農林水産省では、昨年9月にペットフードからサルモネラが検出された旨の発表があった後、市販のジャーキー製品(成形ジャーキー、素材乾燥ジャーキー)のサルモネラ汚染の実態調査を実施しましたが、その調査でも100製品中、素材乾燥タイプの4製品からサルモネラが確認されているところです。
 つきましては、病原微生物によるペットフードの汚染を防止する観点から、貴会会員に対し、下記について改めて周知をお願いします。



1 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年6月18日法律第83号)第5条第1項に基づく、愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成21年4月28日農林水産省令・環境省令第1号)別表の2の販売用愛玩動物用飼料の製造の方法の基準を遵守すること。

2 ペットフードの製造にあたっては、ペットフードの適正製造マニュアル(平成26年8月25日付け26消安第2564号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)を参考に、特に次の点に留意すること。
① 原材料の保管にあたっては、微生物の増殖を防止するため、温度管理等に注意すること。
② 解凍機や洗浄機等の機械や器具の洗浄・消毒、温度計等の保守点検等が適切に行われていることを確認すること。
③ 加熱又は乾燥工程を経て製造される製品については、製品を対象とした微生物検査等により、加熱・乾燥・冷却条件(温度、時間等)等が適切に設定されていることを確認すること。
④ 素材乾燥タイプのジャーキー製品については、製造工程において病原微生物が死滅していない事例が報告されていることから特に注意が必要と認識し、病原微生物が生残しない十分な加熱乾燥を行うこと。
⑤ 加熱乾燥後の製品に未加熱の原材料や中間製品が混入することのないよう製造工程の区分管理を適切に行うこと、加熱乾燥後の製品に虫やねずみが接触することのないよう、製造、保管エリアの防虫・防そに努めること等により、加熱乾燥後の製品を衛生的に取り扱うこと。
            
3 サルモネラ等の病原微生物が検出されたペットフードに起因すると考えられる犬又は猫の健康被害を確認した場合は、当課へ速やかに連絡すること。

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