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有機加工食品に関するQ&A

最終更新日:

質問

有機加工食品

【原材料及び添加物等】

【製造,加工,包装,保管その他の工程に係る管理】

【有機酒類】

回答

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有機加工食品

【原材料及び添加物等】

1.

有機豆腐にグリセリン脂肪酸エステルを消泡剤として使用できますか。

有機加工食品に使用できる添加物は、加工助剤も含めて「有機加工食品の日本農林規格」表A.1 添加物(有機酒類以外の有機加工食品)(以下、「表A.1」という。)に掲載されているもの(組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る。)のみとなっています。グリセリン脂肪酸エステルは表A.1に記載されていないため、使用することはできません。

  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 5.1「原材料及び添加物(加工助剤を含む。)」及び表A.1(財務省・農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問22-6(国税庁・農林水産省 現在)

2.

有機青汁の顆粒を製造するにあたって、粉末にアルコール(エタノール)を添加し造粒します。その後乾燥するので、この添加したアルコールは、最終製品には残留しません。有機JASでは、このアルコールを有機以外の原材料及び添加物として使用割合の計算に入れる必要がありますか。

造粒工程で使用するアルコール(エタノール)は、最終製品に全く残らないのであれば、添加物の加工助剤に該当するので、原材料及び添加物の使用割合の計算に入れる必要はありません。

  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 3.1「有機加工食品」及び5.2「原材料及び添加物の使用割合」(財務省・農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問22-1(国税庁・農林水産省 現在)

3.

炭酸ナトリウムを使用して製造した中華めんは、有機加工食品として格付できますか。

炭酸ナトリウムは、表A.1に「菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類又は中和剤として乳製品に使用する場合に限ること。」という基準で使用することが可能とされているので、中華めんに使用することができます。表A.1には有機酒類以外の有機加工食品に使用できる添加物が掲載されていますが、基準欄において条件が定められているものが多いので留意が必要です。

  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 5.1「原材料及び添加物(加工助剤を含む。)」及び表A.1(財務省・農林水産省)

4.

有機JASの同等性を利用して輸入した加工食品に有機JASマークを付して販売することを考えています。

  1. 複合原材料について「有機○○」と表示することは適切でしょうか。また、複合原材料に「有機」と表示するにあたって、条件がある場合は教えてください。
  2. この複合原材料に甘味料等の添加物が含まれている場合は、「有機甘味料」といったように、添加物についても有機をつけて「有機〇〇」と表示できますか。
  1. 有機加工食品の日本農林規格に基づく原材料名の表示は、実際に使用した原材料の一般的な名称に「有機」等の文字を記載することが基本となります。実際に使用した原材料の一般的な名称に「有機」等の文字を記載した上で、当該原材料が複合原材料の場合、複合原材料の原材料についても「有機」等の文字を記載することは可能です。これは日本農林規格の見解ですので、このほか食品表示基準にも従って表示してください。
  2. 有機加工食品の日本農林規格では、原材料名の表示について基準を定めており、添加物の表示については基準を定めていません。従って、添加物に「有機○○」の表示が可能かどうかは、食品表示基準(添加物の表示)を所管する消費者庁へご確認ください。
  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 6.2「原材料名の表示」(財務省・農林水産省)

【製造,加工,包装,保管その他の工程に係る管理】

5.

アルコール(遺伝子組換え不分別とうもろこし原料)が使用された一般飲食物添加物(野菜色素)は、有機加工食品の添加物として使用することはできますか。

有機加工食品の日本農林規格 5.1「原材料及び添加物」の項のe)及び表A.1注b)において、「組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る。」と規定されており、添加物であっても組換えDNA技術を用いていないことを確認できないものは使用できません。したがって、当該添加物に使用されたアルコールの原料には、組換えDNA技術を用いて生産されていないことが不明な、遺伝子組換え不分別とうもろこしが使用されているため、有機加工食品の添加物としては使用することはできません。なお、組換えDNA技術を用いていないことが確認された分別流通管理したとうもろこしがアルコールの原料である場合には、使用することができます。

  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 5.1「原材料及び添加物(加工助剤を含む。)」、表A.1(財務省・農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問22-14(国税庁・農林水産省 現在)

6.

EU有機認証品のオーガニックベーキングパウダーの輸入を検討しています。当該製品は、国内では食品添加物に該当します。

  1. 有機同等性を利用して当該製品にJASマークを貼付することはできますか。
  2. 当該製品にJASマークを貼付することができない場合は、パッケージに記載されたオーガニック表示は抹消する必要はありますか。また、日本語で有機やオーガニック表示をすることは可能ですか。
  1. 当該製品は、食品添加物であり有機加工食品でないためJASマークを貼付することはできません。
  2. 有機加工食品の日本農林規格では、原材料名の表示について基準を定めており、添加物の表示については基準を定めていません。添加物の表示は、食品表示基準や食品衛生法に従うことになるため、消費者庁、各都道府県の食品表示相談窓口又は保健所にご相談ください。

7.

有機加工食品の原材料名の表示について、非有機のスパイスをブレンドしたミックススパイスの原材料表示を作成する際、2%未満の範囲で使用したスパイスは「その他香辛料」と書くことができるかと思います。 有機のスパイスをブレンドしたミックススパイスの場合は2%未満に含まれる香辛料の表現について、すべて有機のものを使っていれば、「その他有機香辛料」とひとくくりにできるのでしょうか。

有機加工食品の原材料名の表示は、食品表示基準に従うほか、有機加工食品の日本農林規格 6.2「原材料名の表示」において「一般的な名称の前又は後に“有機”等の文字を記載しなければならない」と定められていることから、食品表示基準において「その他香辛料」とひとくくりに表示できる条件に該当する場合は、ご質問の表示は可能です。

  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 6.2「原材料名の表示」(財務省・農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問34-5(国税庁・農林水産省 現在)
  • 参考:食品表示基準Q&A 第2章 加工-65(消費者庁食品表示課

8.

有機コーヒー豆(粉)の容器としてバイオマスプラスチックを使用することを考えています。この容器には原材料として遺伝子組換えとうもろこしが使用されていますが使用できますか。

有機加工食品の日本農林規格は、使用する容器について規定していませんので、遺伝子組換えとうもろこしを原材料としていることをもって当該容器が使用できないことにはなりません。

ただし、製造され、又は加工された食品が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理しなければなりませんので、この条件を満たすものでなければなりません。

  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 5.3「製造,加工,包装,保管その他の工程に係る管理」(財務省・農林水産省)

【有機酒類】

9.

有機JASマークを付して出荷する予定の有機清酒には、自社で有機米から作った米こうじを使用します。原材料名欄に「米こうじ」と記載しますが、この「米こうじ」には「有機」等の文字を記載する必要がありますか。

有機加工食品の日本農林規格 6.2「原材料名の表示」の基準のとおり、原材料名欄の「米こうじ」には有機等の文字を付す必要があります。

  • 参考:有機加工食品の日本農林規格(JAS1606) 6.2「原材料名の表示」(財務省・農林水産省)

10.

有機酒類に関するJAS法の改正に伴い、「オーガニック」表示のあるワインをイタリアから輸入する場合、「オーガニック」表示を消すことになりますか。また、「オーガニック」表示を残す場合にはどうしたらよいですか。2026-03-17 更新

有機JASマークの貼付がない場合、「オーガニック」表示は消す必要があります。なお、現地の事業者が登録認証機関から有機酒類のJAS認証を取得し、有機JASマークを貼付する、又は、輸入業者が有機加工食品の認証輸入業者としてJAS認証を取得し、日本と有機同等性を結んでいる国又は地域において当該国等の有機制度に基づいて認証を取得している事業者の製品を輸入し、併せて必要な証明書を入手の上有機JASマークを貼付することで「オーガニック」表示を行って販売することができます。

  • 参考:日本農林規格等に関する法律(JAS法)の概要(国税庁ホームページ)
  • 参考:有機農産物等の輸出入に関する情報(農林水産省ホームページ)

11.

スペイン産のワインを輸入予定です。ラベルと商品名に「オーガニック」の表示がなく、ユーロリーフのマークのみが記載されている場合、このマークを抹消する必要がありますか。2026-03-17 更新

現時点において、JAS法第63条第1項及び第2項で定める紛らわしい表示にユーロリーフ等外国の認証マークは含まれていないため、ユーロリーフマークを抹消しなくとも流通できます。

  • 参考:日本農林規格等に関する法律 第63条第1項及び第2項(総務省電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])

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