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法人の目的、業務の概要

1 センターの目的

一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的としています。

2 業務の概要

一 センターは、1の目的を達成するため、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成11年法律第183号。以下「センター法」という。)第10条第1項に基づき、次の業務を行っています。

  1. 農林水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に関する技術上の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  3. 日本農林規格又は飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資及び食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項に規定する食品表示基準が定められた同法第2条第1項に規定する食品(酒類を除く。)の検査を行うこと。
  4. 日本農林規格その他の農林水産分野における規格に関する認証又は試験等(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項第三号に規定する試験等をいう。)その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他のこれらの事業の適正な実施に必要な能力に関する評価及び指導を行うこと。
  5. 農林物資及び食品の品質管理及び表示に関する技術上の調査及び指導を行うこと。
  6. (4)及び(5)に掲げるもののほか、農林物資及び食品の検査技術に関する調査及び研究並びに講習を行うこと。
  7. 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。
  8. 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務を行うこと。
  9. 飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査及び指導を行うこと。
  10. 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査を行うこと。
  11. (1)~(10)の業務に附帯する業務を行うこと。

二 前項の業務のほか、センター法第10条第2項に基づき、次の業務を行っています。

  1. 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第35条第2項第6号の規定による検査及び同法第66条第1項から第4項までの規定による立入検査
  2. 食品表示法第9条第1項の規定による立入検査及び質問
  3. 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第30条の2第1項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同法第33条の3第2項の規定による立入検査及び質問
  4. 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第13条の2第1項の規定による集取及び立入検査並びに同法第15条の3第2項の規定による立入検査
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第57条第1項の規定による立入検査、質問及び収去
  6. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)第13条第1項の規定による立入検査、質問及び集取
  7. 地力増進法(昭和59年法律第34号)第17条第1項の規定による立入検査
  8. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第32条第1項の規定による立入り、質問、検査及び収去

三 上記の業務のほか、センター法第12条に基づき、農林水産大臣から命令があった場合(農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品及び油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、一の(1)及び(3)に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができます。)は、その命令された調査、分析又は検査を実施します。

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