農林水産消費安全技術センター
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調査分析技術の情報

微量物質の確認に係る分析法

 当センターで主として使用している分析法です。

エバポレーター
 法令等により分析法の定められている試験において、法令等と異なる分析法を使用する場合にあって、分析値が基準値の50%以上となる場合(基準が不検出である場合には検出される場合)には、当該法令等の定める分析法により再度分析を行い、その数値を分析値としています。
 
 上記の分析法の対象外の微量物質の分析については、原則として厚生労働省が通知した分析法を用いています。