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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条第2号の規定に基づき農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件

令和8年8月3日  農林水産省告示第1118号

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条第2号の農林水産大臣が指定する飼料添加物は、アンプロリウム・エトパベート、 クエン酸モランテル及びナイカルバジンとする。

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