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「飼料製造業者届等の届出について」の一部改正について

7消安第6799号
令和8年3月30日

農林水産省消費・安全局長

「飼料製造業者届等の届出について」の一部改正について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年農林水産省令第21号)、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和8年農林水産省令第22号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項の規定に基づき飼料添加物を定める件(令和8年農林水産省告示第454号)が令和8年3月30日付けで公布され、同日から施行されることとなりました。これらの法令の施行に伴い、亜鉛バシトラシンが飼料添加物の指定取消となることから、亜鉛バシトラシンの記載削除等のため「飼料製造業者届等の届出について」(昭和61年12月3日付け61-12農林水産省畜産局流通飼料課長通知)を別紙新旧対照表のとおり改正しましたので、御了知願います。

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