ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについての一部改正について
7消安第7360号
令和8年3月25日
農林水産省消費・安全局長
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについての一部改正について
肉骨粉等の牛への誤用・流用を防止する観点から、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の一部については、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官通知。以下「本通知」という。)により、これらの製造工程等が本通知に定める製造基準等に適合していることを独立行政法人農林水産消費安全技術センターに御確認いただいているところです。
今般、別紙新旧対照表のとおり本通知の一部を改正して、ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等適合通知書並びに豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等適合確認書の有効期間を廃止することとし、令和8年4月1日付けで施行することとしますので、御留意の上、適正かつ円滑な業務の実施をお願いします。
なお、現にあるこの改正前の様式により交付された通知書及び確認書のうち、令和8年4月1日に有効期間が満了していないものについては、有効期間の満了日以降も引き続き有効とみなしますので、関係者に周知方お願いします。
また、別記関係者には別途通知していることを申し添えます。
今般、別紙新旧対照表のとおり本通知の一部を改正して、ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等適合通知書並びに豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等適合確認書の有効期間を廃止することとし、令和8年4月1日付けで施行することとしますので、御留意の上、適正かつ円滑な業務の実施をお願いします。
なお、現にあるこの改正前の様式により交付された通知書及び確認書のうち、令和8年4月1日に有効期間が満了していないものについては、有効期間の満了日以降も引き続き有効とみなしますので、関係者に周知方お願いします。
また、別記関係者には別途通知していることを申し添えます。






