飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の2の(1)のア、イ及びウの農林水産大臣が指定するものを指定する件
平成26年5月13日 農林水産省告示第649号
改正 平成27年 3月26日 農林水産省告示第 702号
平成28年 4月18日 農林水産省告示第1023号
令和 2年 6月 1日 農林水産省告示第1071号
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の2の(1)の表の馬、豚、鶏又はうずらの項及び養殖水産動物の項の第2欄の農林水産大臣が指定するものは、次のとおりとする。
一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたものに含まれる動物由来たん白質
二 食品の製造工程において発生した残さ(牛、めん羊、山羊又は鹿に由来するたん白質を含む食品の製造工程から完全に分離された製造工程において発生したものであることについて農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)に含まれる動物由来たん白質
附 則〔令和2年6月1日農林水産省告示第1071号〕
この告示は、令和2年12月1日から施行する。