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農林水産大臣が指定するこい

昭和51年 7月24日    農林省告示第 749号

改正  昭和53年 7月 5日    農林省告示第 793号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第1条第4号の規定に基づき農林水産大臣が指定するこいは、食用に供しないこいとする。

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