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農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤

昭和51年 7月24日   農林省告示第 752号

改正  昭和53年 7月 5日   農林省告示第 793号
昭和54年11月19日 農林水産省告示第1641号
昭和58年 7月 6日 農林水産省告示第1134号
昭和58年 7月27日 農林水産省告示第1131号
昭和60年10月15日 農林水産省告示第1558号
昭和62年12月25日 農林水産省告示第1611号
平成 2年 3月20日 農林水産省告示第 441号
平成13年 3月 7日 農林水産省告示第 291号
平成29年12月28日 農林水産省告示第2163号

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第2条第2号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。

1 プロピオン酸製剤、プロピオン酸カルシウム製剤及びプロピオン酸ナトリウム製剤
2 アンプロリウム・エトパベート製剤、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン製剤、クエン酸モランテル製剤、ナイカルバジン製剤及びハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム製剤

附則〔昭和58年7月6日農林水産省告示第1134号〕
 この告示は、昭和59年1月1日から施行する。

附則〔昭和60年10月15日農林水産省告示第1558号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、「、カプリロヒドロキサム酸製剤」を削る改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

附則〔平成2年3月20日農林水産省告示第 441号〕
 この告示は、平成2年9月1日から施行する。

附則〔平成13年3月7日農林水産省告示第 291号〕
 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

附則〔平成29年12月28日農林水産省告示第2163号〕
 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

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