農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤
昭和54年11月19日 農林水産省告示第1642号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第13条の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。
プロピオン酸製剤、プロピオン酸カルシウム製剤及びプロピオン酸ナトリウム製剤
昭和54年11月19日 農林水産省告示第1642号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第13条の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。
プロピオン酸製剤、プロピオン酸カルシウム製剤及びプロピオン酸ナトリウム製剤
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