第1章 総則
一 飼料の品質の低下の防止
二 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
三 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
第2条 法第4条第1号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。
二 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
第2章 特定飼料等の検定
2 前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。
3 令第2条第2号抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という。)について 法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者は、センターに別記様式第2号による申請書を提出しなければならない。
4 前項の申請書は、特定添加物の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。
第4条 受検者( 法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、検定を受けようとする特定飼料(以下「被検定飼料」という。)を最終小分容器に入れ、ロット(最大の量は50トンとする。)を形成する被検定飼料ごとに区分し、その他の物と区別して倉庫その他の場所(以下「倉庫等」という。)に保管し、かつ、その倉庫等の見やすい場所に別記様式第3号による内容明細表をはり付けておかなければならない。
2 受検者は、検定を受けようとする特定添加物(以下「被検定添加物」という。)を最終小分容器に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器(以下「容器等」という。)に収め、かつ、その容器等の見やすい場所に別記様式第4号による内容明細表をはり付けておかなければならない。
第5条 センターは、 第3条第1項又は 第3項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。
2 前項の規定により被検定飼料の試験品を採取する場合には、 前条第1項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から 農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
3 第1項の規定により被検定添加物の試験品を採取する場合には、前条第2項の規定により被検定添加物が収められた容器等から 農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
4 センターは、前2項の規定により採取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前2項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。
第6条 特定飼料の受検者は、 前条第2項の保存用品を 第9条第1項の規定により検定の結果の通知を受けた日から1年間保存しておかなければならない。
2 特定添加物の受検者は、 前条第3項の保存用品を当該特定添加物の有効期間を経過した後3月間保存しておかなければならない。
第7条 第5条第2項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、 第9条第2項の規定によりセンターが合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。
2 第5条第3項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。
一 第9条第4項の規定によりセンターが封を施すために解く場合
二 第5条第4項の規定により試験品を再び採取するためセンターが解く場合
三 法第24条の規定により命ぜられた措置をとるため受検者が解く場合
四 前号に掲げるもののほか、 第9条第1項の規定による検定に不合格の通知を受けた後、受検者が解く場合
第8条 法第5条第1項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
第9条 センターは、 第5条第2項から 第4項までの規定により採取した試験品について、 前条の方法によって検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。
2 センターは、前項の規定による検定の結果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第5号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付するものとする。ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特定飼料を特定の製造業者が原料として用いることが確実であると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、製造業者ごと又はロットごとに別記様式第6号による合格証を付することができる。
3 前項本文の合格証は、当該特定飼料の容器又は包装の外部の見やすい箇所に、はりつけ、ぬいつけ、又は針金、麻糸等でしばりつけ、その他容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すものとする。
4 センターは、第1項による検定の結果、当該特定添加物が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第7号による検定合格証紙で封を施すものとする。
5 前項の検定合格証紙による封は、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包装する容器若しくは被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。ただし、小売の際に当該特定添加物を収める最終小分容器の2個以上がさらに1つの容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあつては、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。
第10条 検定成績について不服があるときは、受検者は、 前条第1項の規定による通知を受けた日から14日以内に、その理由を添えてセンターに再検定を請求することができる。
2 センターは、 第7条第2項の規定にかかわらず、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、 第5条第3項の規定により試験品及び保存用品を抜き取つた容器等に施した封印を解くことができる。
3 第1項の再検定については、 第3条から 前条までの規定を準用する。
4 再検定の場合において受検者の請求があるときは、センターは、その検定に当該受検者を立ち会わせることがある。
5 再検定の成績についての不服の申立ては、することができない。
第11条 受検者は、 法第5条第1項の検定を受けた特定飼料について別記様式第8号による検定記録を作成し、かつ、 第9条第1項の通知を受けてから1年間保存しておかなければならない。
2 受検者は、 法第5条第1項の検定を受けた特定添加物について別記様式第9号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後1年間保存しておかなければならない。
第3章 特定飼料等製造業者の登録等
第12条 法第7条第1項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 特定飼料
二 亜鉛バシトラシン
三 アビラマイシン
四 アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン
五 エフロトマイシン
六 エンラマイシン
七 クロルテトラサイクリン
八 サリノマイシンナトリウム
九 セデカマイシン
十 センデュラマイシンナトリウム
十一 ナラシン
十二 ノシヘプタイド
十三 バージニアマイシン
十四 ビコザマイシン
十五 フラボフォスフォリポール
十六 モネンシンナトリウム
十七 ラサロシドナトリウム
十八 硫酸コリスチン
十九 リン酸タイロシン
第13条 法第7条第1項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第10号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 特定飼料等検査規程
二 事業場の図面
三 法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面
四 登録を受けようとする特定飼料等の試験成績
五 別表第3に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書
六 法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面
3 法第7条第4項( 法第11条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第11号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第16条 法第7条第2項第6号( 法第11条第2項( 法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び 法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は、別表第3の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
三 5年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
第19条 法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第14号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、第13条第2項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。
3 法第13条第3項において準用する 法第7条第4項の検査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第15号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 法第13条第4項の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第16号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第20条 法第13条第3項において準用する 法第10条第1項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第17号による調査申請書及び 第13条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
第21条 法第14条の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第19号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の1個ごとに見やすい箇所に付するものとする。
第23条 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第21号による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第24条 法第21条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第22号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 特定飼料等検査規程
二 事業場の図面
四 登録を受けようとする特定飼料等の試験成績
五 別表第3に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書
六 法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面
第26条 法第21条第3項において準用する 法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第26号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 法第21条第3項において準用する 法第13条第4項の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第28号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第28条 法第21条第3項において準用する 法第14条の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第31号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第29条 第24条から 前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
2 前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の1個ごとに見やすい箇所に付するものとする。
第4章 飼料製造管理者
第32条 法第25条第1項の農林水産省令で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 獣医師又は薬剤師
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと。
第33条 法第25条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一 届出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所
二 届出者が製造する 令第5条に規定する飼料又は飼料添加物の種類及び名称
三 事業場の名称及び所在地
四 飼料製造管理者の氏名、住所及び生年月日
五 飼料製造管理者の職名、職種及び職務内容
六 飼料製造管理者の設置又は変更の年月日
2 前項の届出書には、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。ただし、前項第4号又は第6号に掲げる事項の変更以外の変更の届出書については、この限りでない。
第5章 公定規格
第34条 法第26条第2項( 同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 制定、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別
三 制定、改正又は廃止の理由
四 制定又は改正の申出の場合は、原案作成までの経過
五 申出人が従事している事業の種類(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び事業の内容)
第35条 農林水産大臣は、 法第26条第4項( 同条第6項及び 法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の20日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。
第36条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の7日前までに、文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。
第37条 公聴会においてその意見を聴こうとする 法第26条第2項の利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。
2 前条の規定により申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第38条 公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。
第39条 公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。
第40条 公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第41条 第39条の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、公述人に対して質疑を行うことができる。
2 公述人は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。
第42条 公述人は、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
第6章 公定規格による検定
第43条 法第27条第1項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第32号による申請書を提出しなければならない。
第44条 法第27条1項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料( 法第26条第1項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。
第45条 規格適合表示( 法第27条第1項の規格適合表示をいう。以下同じ。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その 様式及び表示の方法は、農林水産大臣が定める。
一 規格適合という文字又はその略字
二 表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称
三 登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあつては、登録番号
第7章 規格設定飼料製造業者の登録等
第46条 法第29条第1項の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第33号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 規格設定飼料検査規程
二 事業場の図面
四 登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績
五 別表第6に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書
六 法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。
二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。
三 5年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。
第52条 法第29条第3項において準用する 法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第37号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 法第29条第3項において準用する 法第13条第4項の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第39号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第54条 法第29条第3項において準用する 法第14条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第42号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第55条 法第30条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第43号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 規格設定飼料検査規程
二 事業場の図面
四 登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績
五 別表第6に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書
六 法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面
第57条 法第30条第3項において準用する 法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第47号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 法第30条第3項において準用する 法第13条第4項の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第49号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第59条 法第30条第3項において準用する 法第14条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第52号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第60条 第55条から 前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第8章 登録検定機関
第61条 法第27条第1項の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
二 法第27条第1項の検定に用いる機械器具その他の設備の数及び性能並びにその所有又は借入れの別
五 申請に係る検定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
六 法人にあつては、次の事項を記載した書面
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
ハ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
第62条 法第40条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 検定の実施方法に関する事項
二 検定に関する料金に関する事項
三 検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
四 検定の業務を行う場所に関する事項
五 検定員の選任及び解任に関する事項
六 検定員の配置に関する事項
七 検定の申請書の保存に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項
第63条 法第41条の届出をしようとする登録検定機関は、別記様式第53号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第64条 法第42条第2項第3号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第42条第2項第4号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第65条 法第46条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 検定を申請した者の氏名又は名称及び住所
二 検定の申請を受けた年月日
三 検定を行つた飼料の種類及び名称
四 検定を行つた年月日
五 検定の項目
六 検定を行つた試験品又は試料の数量
七 検定を実施した検定員の氏名
八 検定の結果
2 法第46条の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
第66条 登録検定機関は、 法第47条第1項の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき検定の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき検定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。
三 その他農林水産大臣が検定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第9章 雑則
第67条 令第4条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
一 検査又は調査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第 114 号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関1丁目2番1号とすること。
二 検査又は調査を実施する日数は、3日とすること。
三 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円とすること。
四 農林水産大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額は、算入しないこと
第68条 法第50条の規定による届出は、別記様式第54号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
一 販売(法第4条第1号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者
二 飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業とする製造業者であつて、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造するもの
2 法第50条第2項の農林水産省令で定める者は、飼料の消費者に対し販売することを業とする販売業者であつて、自ら生産した農産物を飼料として販売するものとする。
第70条 法第50条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類及び名称(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨)
二 当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日
三 製造業者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類
第71条 法第51条第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 飼料又は飼料添加物の名称及び数量
三 飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
四 飼料又は飼料添加物の荷姿
五 飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名
六 飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日、積降港及び積降年月日
七 船舶の名称又は航空機の便名
第72条 法第52条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日
二 製造業者にあっては、次に掲げる事項
イ 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名称及び数量
ロ 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
三 輸入業者にあっては、次に掲げる事項
イ 飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
ロ 輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿
ハ 輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。)
第74条 法第57条第3項の規定による報告は、遅滞なく、同条第1項の規定による立入検査又は質問をした場合にあつては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、 同項の規定による収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 立入検査、質問又は収去をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 立入検査、質問又は収去をした年月日
三 立入検査又は質問の結果
四 収去をした飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料(以下この条及び次条第2項において「飼料等」という。)を所有するものの氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五 収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)
六 収去をした飼料等の試験の結果
七 その他参考となるべき事項
第75条 法第60条第2項、 第4項及び 第5項の規定による手数料は、収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第60条第2項の登録若しくはその更新又は変更登録に係る申請又は同条第4項若しくは第5項の請求(以下この条において「申請等」という。)をするときは、当該申請等により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。
第76条 令第11条第2項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 指示をした製造業者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 指示をした年月日
三 表示事項が表示されず、又は遵守事項に従つて表示されていない飼料の種類及び名称
四 指示の内容
五 その他参考となるべき事項
2 令第11条第6項の規定による報告は、遅滞なく、 法第55条第1項の規定により報告を徴し、又は 法第56条第1項の規定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、 法第56条第1項の規定により収去をした場合にあつては第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした年月日
三 報告の徴取又は立入検査若しくは質問の結果
四 収去をした飼料等を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五 収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)
六 収去をした飼料等の試験の結果
七 その他参考となるべき事項
別表第1〜第6(略)
附則
1 この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和50年法律第68号)の施行の日(昭和51年7月24日)から施行する。ただし、附則第4項の規程は、昭和52年1月23日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和53年7月5日農林省令第49号抄)
第1条 この省令は公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月19日農林水産省令第48号)
この省令は公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月30日農林水産省令第27号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則(昭和61年3月27日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月28日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日農林水産省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月30日農林水産省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月31日農林水産省令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日農林水産省令第59号抄)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日農林水産省令第59号抄)
(施行期日)
第1条 この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成14年7月4日)から施行する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている第4条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第12号による職員の身分を示す証票は、第4条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第12号による職員の身分を示す証票とみなす。
附則(平成14年8月15日農林水産省令第74号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第10号により提出された申請書は、この省令による改正後の飼料安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第10号により提出された申請書とみなす。
附則(平成15年6月30日農林水産省令第68号)
(施行期日)
第1条 この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
(廃止)
第2条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく指定検定機関を指定する省令(平成13年農林水産省令第62号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
附則(平成17年3月7日農林水産省令第18号)
1 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則(平成17年6月30日農林水産省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年8月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に飼料又は飼料添加物の販売の事業を行っている飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の販売業者であって、この省令の施行により、改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六十九条第二項の規定に該当しなくなったものは、平成十七年九月三十日までに、都道府県知事に法第五十条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の販売業者であって、この省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六十九条第二項に規定する者に該当し、かつ、新規則第六十九条第二項に規定する者に該当しないこととなるものは、この省令の施行前においても、法第五十条第二項の届出をすることができる。
第3条 この省令の施行前に、法第五十条第一項の規定に基づき、製造された飼料又は飼料添加物について旧規則第七十条第一号に掲げる事項を届け出た輸入業者(第三項の規定により法第五十条第一項の届出をした者を除く。)は、平成十七年九月三十日までに、農林水産大臣に当該飼料又は飼料添加物に関する新規則第七十条第三号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
3 この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の輸入業者は、この省令の施行前においても、新規則第七十条第三号に掲げる事項に関する法第五十条第一項の届出をすることができる。
附則(平成19年3月30日農林水産省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に提出されている第八条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「旧飼料安全法施行規則」という。)の規定による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「新飼料安全法施行規則」という。)の相当規定による申請書その他の書類とみなす。
2 この省令の施行の際現に付されている旧飼料安全法施行規則第九条第二項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合格証又は現にはり付けられている旧飼料安全法施行規則第九条第四項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定合格証紙は、新飼料安全法施行規則の相当規定による合格証又は検定合格証紙とみなす。
附則(平成22年2月4日農林水産省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日農林水産省令第59号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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