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規格適合表示の様式及び表示の方法

昭和51年 7月24日    農林省告示第 758号

改正  昭和53年 7月 5日    農林省告示第 793号
平成13年 3月30日 農林水産省告示第 505号
平成15年 7月 1日 農林水産省告示第 966号
平成25年 6月20日 農林水産省告示第2053号

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第29条の規定に基づき、規格適合表示の様式及び表示の方法を次のように定める。

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第45条の規定に基づき農林水産大臣が定める規格適合表示の様式及び表示の方法は、次のとおりとする。

1 様式
 (1) 環境負荷低減型配合飼料
規格適合表示
ア 外円は、外径にあつては64ミリメートル、内径にあつては60ミリメートルとする。
イ 内円は、外径にあつては46ミリメートル、内径にあつては44ミリメートルとする。
ウ 「S」の文字の肉幅は、3ミリメートルとする。
エ 「規格適合」の文字の肉幅は、1ミリメートルとする。
オ 飼料の種類の欄には、飼料の公定規格(昭和51年7月24日農林省告示第756号)に定める飼料の種類の名称又は略称を記載すること。
カ 検定機関名の欄には、表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称を記載すること(登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあっては、その名称の下に登録番号を併記すること。)。
 (2) 環境負荷低減型配合飼料以外の配合飼料
規格適合表示
ア 円は、外径にあつては64ミリメートル、内径にあつては60ミリメートルとする。
イ 「S」の文字の肉幅は、3ミリメートルとする。
ウ 「規格適合」の文字の肉幅は、1ミリメートルとする。
エ 直線の肉幅は、2ミリメートルとする。
オ 飼料の種類の欄には、飼料の公定規格に定める飼料の種類の名称又は略称を記載すること。
カ 検定機関名の欄には、表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称を記載すること(登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあっては、その名称の下に登録番号を併記すること。)。
 
2 表示の方法
 当該飼料又はその容器若しくは包装の1個ごとに見やすい箇所に付すること。

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