検定の方法
昭和51年 7月24日 農林省告示第 757号
改正 昭和53年 7月 5日 農林省告示第 793号
昭和56年 7月27日 農林水産省告示第1134号
昭和58年 7月30日 農林水産省告示第1316号
昭和60年10月15日 農林水産省告示第1561号
昭和63年 4月12日 農林水産省告示第 436号
平成 7年12月25日 農林水産省告示第2091号
平成 9年 9月30日 農林水産省告示第2091号
平成13年 3月30日 農林水産省告示第 505号
平成14年 8月15日 農林水産省告示第1356号
平成15年 7月24日 農林水産省告示第 965号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第26条の規定に基づき,検定の方法を次のように定める。
第1 検定のための検査は,抽出して行う。
第2 抽出の割合及び検定の基準
1 配合飼料
1に同じ。
3 フィッシュソリュブル吸着飼料
1に同じ。
4 魚粉
4に同じ。
6 検査方法
検査方法は,飼料の公定規格(昭和51年農林省告示第756号)の備考によるものとする。
(1)抽出の割合
抽出の割合及び検定の基準は,次に定めるところによる
原料及び製造条件が同一と認められるものの6月分の製造荷口(輸入品にあっては,輸入した船ごと)を検査荷口とし,その検査荷口から無作為に次の表に掲げる検査荷口の大きさに従って同表の抽出個数の欄に掲げる数の袋を抽出し,それぞれの袋から1キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して500グラム以上の試料とする。
注 タンク又はサイロにあっては,表中「250個」とあるのは「5トン」と,「500個」とあるのは「10トン」と,「袋」とあるのは「箇所」とそれぞれ読み替え,それぞれの箇所から5キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して,500グラム以上の試料とする。4の(1)の表において同じ。
(2)検定の基準
試料につき,6の検査方法に従って検査を行い,その結果,公定規格に適合しているときは,その検査荷口の飼料を合格とする。
2 とうもろこし・魚粉二種混合飼料抽出の割合及び検定の基準は,次に定めるところによる
原料及び製造条件が同一と認められるものの6月分の製造荷口(輸入品にあっては,輸入した船ごと)を検査荷口とし,その検査荷口から無作為に次の表に掲げる検査荷口の大きさに従って同表の抽出個数の欄に掲げる数の袋を抽出し,それぞれの袋から1キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して500グラム以上の試料とする。
検査荷口の大きさ | 抽 出 個 数 |
250個未満 250個以上500個未満 500個以上 |
9袋 12袋 15袋 |
注 タンク又はサイロにあっては,表中「250個」とあるのは「5トン」と,「500個」とあるのは「10トン」と,「袋」とあるのは「箇所」とそれぞれ読み替え,それぞれの箇所から5キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して,500グラム以上の試料とする。4の(1)の表において同じ。
(2)検定の基準
試料につき,6の検査方法に従って検査を行い,その結果,公定規格に適合しているときは,その検査荷口の飼料を合格とする。
1に同じ。
3 フィッシュソリュブル吸着飼料
1に同じ。
4 魚粉
(1)抽出の割合
抽出の割合及び検定の基準は,次に定めるところによる。
原料及び製造条件が同一と認められるものの6月分の製造荷口(輸入品にあっては,輸入した船ごと)を検査荷口とし,その検査荷口から無作為に次の表に掲げる検査荷口の大きさに従って同表の抽出個数の欄に掲げる数の袋を抽出し,それぞれの袋から1キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して500グラム以上の試料とする。
(2)検定の基準
試料につき,6の検査方法に従って検査を行い,その結果,公定規格に適合しているときは,その検査荷口の飼料を合格とする。
5 フェザーミール原料及び製造条件が同一と認められるものの6月分の製造荷口(輸入品にあっては,輸入した船ごと)を検査荷口とし,その検査荷口から無作為に次の表に掲げる検査荷口の大きさに従って同表の抽出個数の欄に掲げる数の袋を抽出し,それぞれの袋から1キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して500グラム以上の試料とする。
検査荷口の大きさ | 抽 出 個 数 |
250個未満 250個以上500個未満 500個以上 |
6袋 9袋 12袋 |
(2)検定の基準
試料につき,6の検査方法に従って検査を行い,その結果,公定規格に適合しているときは,その検査荷口の飼料を合格とする。
4に同じ。
6 検査方法
検査方法は,飼料の公定規格(昭和51年農林省告示第756号)の備考によるものとする。