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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき農林水産大臣が指定する馬を定める件

令和2年6月1日  農林水産省告示第1070号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき農林水産大臣が指定する馬は、食用に供しない馬とする。

附 則〔令和2年6月1日農林水産省告示第1070号〕
この告示は、令和2年12月1日から施行する。

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