飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき農林水産大臣が指定する馬を定める件
令和2年6月1日 農林水産省告示第1070号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき農林水産大臣が指定する馬は、食用に供しない馬とする。
附 則〔令和2年6月1日農林水産省告示第1070号〕
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
令和2年6月1日 農林水産省告示第1070号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき農林水産大臣が指定する馬は、食用に供しない馬とする。
附 則〔令和2年6月1日農林水産省告示第1070号〕
この告示は、令和2年12月1日から施行する。