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飼料製造管理者届出手続き

飼料製造管理者について

 抗菌性物質等を取り扱う飼料製造業者等は、「飼料製造管理者」を設置し、飼料等の製造を実地に管理させなくてはなりません。
 次のいずれかに該当する方は、「飼料製造管理者」の資格があります。
 1.獣医師、薬剤師
 2.大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めた卒業者
 3.次の①から④に該当するものの製造の業務に3年以上従事し、かつ、飼料製造管理者資格取得講習会を修了した者
 ① 抗菌性物質を含む飼料
 ② 防かび剤(プロピオン酸等)、インド産落花生油かすを含む飼料
 ③ 尿素、ジウレイドイソブタンを含む飼料
 ④ 飼料添加物
「飼料製造管理者の資格」を活かせるところ
 1.抗菌性物質を含む飼料を製造する事業場、自家配合農家
 2.防かび剤(プロピオン酸等)、インド産落花生油かすを含む製造する事業場、自家配合農家
 3.尿素、ジウレイドイソブタンを含む飼料を製造する事業場
 4.飼料添加物を製造する事業場
 

飼料製造管理者の届出について

 飼料製造管理者を設置したときは、その設置の日から1月以内に、事業場の所在地を業務区域とするセンター事務所に飼料製造管理者届(正1通、副1通)を提出(郵送でも可)してください。(届出の様式はこちら WORD
 届け出た事項に変更を生じたときは、その変更が生じた日から1月以内に、事業場の所在地を業務区域とするセンター事務所に飼料製造管理者届出事項変更届(正1通、副1通)を提出(郵送でも可)してください。(届出の様式はこちら WORD
 届出の控えが必要な場合は、正1通、副2通と返信用の封筒に切手を貼って提出してください。
 直接事務所に提出する場合は、その場で副1通に接受印を押印してお返ししますので、返信用封筒は必要ありません。
 届出については、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)でも受け付けております。(詳しくはこちら

記載例

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