飼料製造管理者について
抗菌性物質等を取り扱う飼料製造業者等は、「飼料製造管理者」を設置し、飼料等の製造を実地に管理させなくてはなりません。
次のいずれかに該当する方は、「飼料製造管理者」の資格があります。
1.獣医師、薬剤師
2.大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めた卒業者
@ 抗菌性物質を含む飼料
A 防かび剤(プロピオン酸等)、インド産落花生油かすを含む飼料
B 尿素、ジウレイドイソブタンを含む飼料
C 飼料添加物
「飼料製造管理者の資格」を活かせるところ
1.抗菌性物質を含む飼料を製造する事業場、自家配合農家
2.防かび剤(プロピオン酸等)、インド産落花生油かすを含む製造する事業場、自家配合農家
3.尿素、ジウレイドイソブタンを含む飼料を製造する事業場
4.飼料添加物を製造する事業場
飼料製造管理者の届出について
届出の控えが必要な場合は、正1通、副2通と返信用の封筒に切手を貼って提出してください。
直接事務所に提出する場合は、その場で副1通に接受印を押印してお返ししますので、返信用封筒は必要ありません。
なお、変更届のうち飼料又は飼料添加物の種類及び名称の変更に係る届出については、FAMICの各事務所でも受け付けることができます。(詳しくは こちら)
記載例


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