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飼料製造管理者届出手続き

 令和8年8月3日付けで、飼料安全法関連の省令、告示等が改正され、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム又はプロピオン酸ナトリウムを含む飼料は、飼料製造管理者の設置義務の対象外となりました。
 ※プロピオン酸類製剤を含む飼料の製造を行う自家配合農家は、上記改正以前から飼料製造管理者の設置義務の対象外です。

飼料製造管理者について

 抗菌性物質等を取り扱う飼料製造業者等は、「飼料製造管理者」を設置し、飼料等の製造を実地に管理させなくてはなりません。
 次のいずれかに該当する方は、「飼料製造管理者」になる資格があります。
 1.獣医師、薬剤師
 3.次の①から④に該当するものの製造の業務に3年以上従事し、かつ、飼料製造管理者資格取得講習会を修了した者
 ① 抗菌性物質、アンプロリウム・エトパベート、クエン酸モランテル又はナイカルバジンを含む飼料
 ② インド産落花生油かすを含む飼料
 ③ 尿素、ジウレイドイソブタンを含む飼料
 ④ 飼料添加物
 

飼料製造管理者の届出について

 飼料製造管理者を設置したときは、その設置の日から1月以内に、事業場の所在地を業務区域とするセンター事務所に飼料製造管理者届を提出してください。(届出の様式はこちら WORD
 届け出た事項に変更を生じたときは、その変更が生じた日から1月以内に、事業場の所在地を業務区域とするセンター事務所に飼料製造管理者届出事項変更届を提出してください。(届出の様式はこちら WORD
※郵送でも可。その場合は正1通、副1通を提出してください。
※令和8年8月3日付けで、飼料安全法関連の省令、告示等が改正され、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム又はプロピオン酸ナトリウムを含む飼料の製造事業場には、飼料製造管理者の設置を要さないこととなりました。該当する事業場におかれては、飼料製造管理者届出事項変更届を提出してください。

提出先

担当
センター
提出先 電話番号 メールアドレス 業務区域
札幌センター 北海道札幌市中央区大通西十丁目4-1 札幌第2合同庁舎
(独)農林水産消費安全技術センター 札幌センター 肥飼料検査課
050-3797-2716 北海道
仙台センター 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目3-15 仙台第3合同庁舎
(独)農林水産消費安全技術センター 仙台センター 肥飼料検査課
050-3797-1893 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
本 部 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎検査棟
(独)農林水産消費安全技術センター 肥飼料安全検査部 飼料管理課
050-3797-1857 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県
名古屋センター 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目2-2 名古屋農林総合庁舎第2号館
(独)農林水産消費安全技術センター 名古屋センター 飼料検査課
050-3797-1902 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県
神戸センター 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目3-7
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 神戸センター 飼料検査課
050-3797-1915 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡センター 福岡県福岡市東区千早三丁目11-15
(独)農林水産消費安全技術センター 福岡センター 飼料検査課
050-3797-1921 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

記載例

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