1 飼料製造管理者制度
飼料製造管理者制度は、 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料の製造にあたり特別の注意を必要とする飼料等を製造する際に、その飼料等の製造を実地に管理するため、その事業場ごとに法令に定められた資格を有する飼料製造管理者を設置する制度です。
飼料製造管理者の資格は、
@ 獣医師又は薬剤師
A 大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと
B 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令」5条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に3年以上従事し、かつ農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること
のいずれかに該当していることとされています。
飼料製造管理者制度については、 こちらもご覧下さい。
2 飼料製造管理者資格取得講習会
農林水産大臣が定める講習会は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが開催することとされております。
(1)講習会の対象者
本講習会は、@獣医師又は薬剤師でなく、A大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した方以外の方であって、
@ 特別の注意を必要とする飼料等の製造実務経験が3年以上ある方
A 特別の注意を必要とする飼料等の製造実務経験が3年に満たないが、先に講習会を受けておき、実務経験が3年を超えた段階で飼料製造管理者になる予定の方
を対象としております。
なお、実習を行う試験室の収容人員の都合により、受講をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(2)講習科目及び時間数
| @ 飼料及び飼料添加物概論 |
4時間 |
| A 飼料及び飼料添加物の安全対策 |
4時間 |
| B 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法令 |
4時間 |
| C 家畜衛生及び食品衛生に関する法令 |
4時間 |
| D 飼料及び飼料添加物の製造管理 |
4時間 |
| E 飼料及び飼料添加物の分析及び鑑定 |
4時間 |
| F 家畜栄養学 |
4時間 |
| G 家畜衛生学 |
4時間 |
| H 飼料及び飼料添加物の分析実習 |
4時間 |
(3)試験の実施
講習終了後、講習内容について試験を実施します。
(4)講習会の課程を修了した者
講習内容を習得した者には、修了証書を交付します。
3 講習会の開催について
(1)講習日
平成23年10月24日(月)〜10月28日(金)(5日間)
(2)講習場所
埼玉県さいたま市中央区新都心2−1
さいたま新都心合同庁舎 第2号館
(3)受講料
40,000円(消費税込み) 受講料とは、別にサブテキスト代(25,000円〜28,000円)が必要となります。
受講料の支払い方法については、9月末日までに送付する「受講許可通知書」に記載してあります。
(4)受講手続
@ 受講の申請
受講申請者は、必要書類「飼料製造管理者資格取得講習会受講申請書」を提出(来所又は郵送)して下さい。
提出先
〒330-9731
埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎検査棟
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 肥飼料安全検査部 飼料管理課
A 受講申請書の様式
B 申し込み期間
平成23年7月4日(月)から平成23年8月26日(金)(必着) 申請期間を過ぎると受付ができませんので、ご注意下さい。
C 受講申請書の記載上の注意事項等
・ 別紙様式第1号には写真を貼付してください。
・ 別紙様式第2号は、必須ではありませんが、提出されない場合は飼料製造管理者になる際に同様の証明が必要となります。なお、この証明には事業者による証明、申請者がかつて勤務した事業場等の証明書も含みます。また、自家配合農家の方につきましても記入願います。
・ 受講申請書には、別紙様式第1号、2号及び別記(製造実務従事事業場の概要)の他に受講票に添付する写真1枚(様式1号添付と同サイズ)を必ず添えて提出して下さい。
(5)受講者の決定
受講申請書を受理後、9月末日までに「受講許可通知書」及び「受講票」を受講者に送付します。
なお、実習を行う試験室の収容人員の都合により、受講をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
4 問合せ先
〒330-9731
埼玉県さいたま市中央区新都心2−1
さいたま新都心合同庁舎検査棟
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 肥飼料安全検査部
飼料管理課 野崎、野村
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