このページの本文へ移動

令和4年度飼料製造管理者講習会修了試験 合格者受講番号

 令和4年度の飼料製造管理者講習会修了試験の合格者の受講番号は次のとおりです。

 1   2   5   6   7   9  10  11  13  14  15  16  19  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  

 今年度中に再試験は行いません。
 不合格者は希望があれば、次年度に限り講習会最終日に実施される試験を再受験できます。合格すれば次年度における修了証を交付いたします。

飼料製造管理者講習会受講手続

 平成20年5月19日付けで、平成7年3月13日農林水産省告示第392号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第32条第3号の規定に基づき、農林水産大臣が定める講習会を定める件)の一部が改正され、講義時間が4時間短くなりました。
 ○ 飼料及び飼料添加物の製造管理  8時間 → 4時間
 これに伴い、従来土曜日に行っていました修了試験を金曜日の午後に実施することとしました。

 平成18年度から受講資格を拡大しました。
 対象となる方は、飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験が3年に満たないが、先に講習会を受けておき、製造実務経験が3年を超えた段階で飼料製造管理者になる予定の方です。
 該当する方につきましては、試験を受けて合格すれば修了証書は発行されますが、飼料製造管理者の届出をする場合は、製造実務経験が3年以上であることの証明書を修了証書に添付してください。

1 飼料製造管理者制度

 飼料製造管理者制度は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料の製造にあたり特別の注意を必要とする飼料等を製造する際に、その飼料等の製造を実地に管理するため、その事業場ごとに法令に定められた資格を有する飼料製造管理者を設置する制度です。
 特別の注意を必要とする飼料等としては、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令」5条各号に次のように規定されています。
① 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
② 抗菌性物質製剤を含む飼料
③ 飼料添加物
 
 飼料製造管理者の資格は、
① 獣医師又は薬剤師
② 大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと
③ 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令」第5条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に3年以上従事し、かつ農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること
のいずれかに該当していることとされています。
 

2 飼料製造管理者講習会

 農林水産大臣が定める講習会は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが開催することとされております。

(1)講習会の対象者

 本講習会は、①獣医師又は薬剤師でなく、②大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した方以外の方であって、
① 飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験が3年以上ある方
② 飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験が3年に満たないが、先に講習会を受けておき、実務経験が3年を超えた段階で飼料製造管理者になる予定の方

(2)講習科目及び時間数

① 飼料及び飼料添加物概論  4時間
② 飼料及び飼料添加物の安全対策  4時間
③ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法令  4時間
④ 家畜衛生及び食品衛生に関する法令  4時間
⑤ 飼料及び飼料添加物の製造管理  4時間
⑥ 飼料及び飼料添加物の分析及び鑑定  4時間
⑦ 家畜栄養学  4時間
⑧ 家畜衛生学  4時間
⑨ 飼料及び飼料添加物の分析実習  4時間

(3)講習会の課程を修了した者

 講習内容を修得した者には、修了証書を交付します。

3 講習会の開催について 

(1)開催日
令和4年11月28日(月)から12月2日(金)まで(5日間)
            

(2)開催場所
 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1
 さいたま新都心合同庁舎 2号館 5階 共用大研修室5A(講義、試験)
            

(3) 定員 60名程度
 ・新型コロナウイルス感染予防のため、会場人数を制限しております。
 ・そのため、原則、今年度中に飼料製造管理者の設置が必須の事業場からの申請を優先して受け付けます。
            

(4)試験における新型コロナウイルス感染症予防対策
 ・会場の定員の半分以下とし、受講生同士が1メートル程度離れるよう席を配置し、会場内では飛沫感染防止対策として席にL字型パーティションを配置する。
 ・受講者に健康記録用紙を事前配布し、講習会2週間前及び講習会開催中の体温、体調等の健康記録を実施する。
 ・可能な限り1時間毎に休憩時間を設け、その間は扉を開放して換気を行う。
 ・毎日の手指の消毒、マスク等の着用を義務づける。
 ・分析実習は少人数でのグループ実習とする。
            

(5)受講料

50,000円(消費税込み)
 ※受講料とは別にサブテキスト代が必要となります(詳細は受講許可通知時にお知らせします。)。

(6)受講手続
 ア 受講対象者

 本講習会の受講対象者は、飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等を製造する事業場に勤務している方(今後勤務する予定の方も含む)を対象としています。
イ 受講の申請
 受講申請者は、必要書類「飼料製造管理者講習会受講申請書」を独立行政法人農林水産消費安全技術センター 本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課に提出(来所又は郵送)してください。。
ウ 受講申請書の様式
 様式はこちら(WORD)です。
エ 申請期間
 令和4年7月1日(金)から令和4年8月12日(金)まで(必着)
 ※申請期間を過ぎると受付ができませんので、御注意ください。
オ 受講申請書の記載上の注意事項等
① 受講申請書は、別紙様式第1号別紙様式2号及び別記(受講申請者が所属する飼料等の製造事業場の概要)を提出してください。
※別紙様式第2号は、飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験がある場合のみ提出してください。
② 別紙様式第1号及び受講票に要する写真(縦3㎝、横2.4㎝とし、提出前6カ月以内に撮影した脱帽正面上半身像のもの)を2枚同封してください。
③ 別紙様式第2号の事業者による証明書は、申請者がかつて勤務した事業場等の証明書でも可です。自家配農家の方も記入願います。
 なお、受講申請書に記載されている個人情報については、飼料製造管理者講習会に係る事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
カ 受講者の決定
 受講申請書を受理後、9月末日までに「受講許可通知書」及び「受講票」を受講者に送付します。なお、受講できない場合には、写真を返送いたします。

4 お問合せ先

 〒330-9731
  埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
   さいたま新都心合同庁舎検査棟

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター 本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課
  担当:金治 
  TEL:050-3797-1857  FAX:048-601-1179
   e-mail:kanrisha@nm(.)famic(.)go(.)jp

▲このページのTOPに戻る