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令和5年度飼料製造管理者講習会修了試験 合格者受講番号

 令和5年度飼料製造管理者講習会修了試験の合格者受講番号は次のとおりです。

 1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,100,102,105,106,108

 修了証書は3月下旬頃郵送いたします。

飼料製造管理者講習会受講手続

 平成20年5月19日付けで、平成7年3月13日農林水産省告示第392号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第32条第3号の規定に基づき、農林水産大臣が定める講習会を定める件)の一部が改正され、講義時間が4時間短くなりました。
 ○ 飼料及び飼料添加物の製造管理  8時間 → 4時間

 平成18年度から受講資格を拡大しました。
 対象となる方は、飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験が3年に満たないが、先に講習会を受けておき、製造実務経験が3年を超えた段階で飼料製造管理者になる予定の方です。
 該当する方につきましては、試験を受けて合格すれば修了証書は発行されますが、飼料製造管理者の届出をする場合は、製造実務経験が3年以上であることの証明書を修了証書に添付してください。

1 飼料製造管理者制度

 飼料製造管理者制度は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料の製造にあたり特別の注意を必要とする飼料等を製造する際に、その飼料等の製造を実地に管理するため、その事業場ごとに法令に定められた資格を有する飼料製造管理者を設置する制度です。
 特別の注意を必要とする飼料等としては、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令」5条各号に次のように規定されています。
① 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
② 抗菌性物質製剤を含む飼料
③ 飼料添加物
 
 飼料製造管理者の資格は、
① 獣医師又は薬剤師
② 大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと
③ 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令」第5条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に3年以上従事し、かつ農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること
のいずれかに該当していることとされています。
 

2 飼料製造管理者講習会

 農林水産大臣が定める講習会は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが開催することとされております。

(1)講習会の対象者

 本講習会は、①獣医師又は薬剤師でなく、②大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した方以外の方であって、
① 飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験が3年以上ある方
② 飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験が3年に満たないが、先に講習会を受けておき、実務経験が3年を超えた段階で飼料製造管理者になる予定の方

(2)講習科目及び時間数

① 飼料及び飼料添加物概論  4時間
② 飼料及び飼料添加物の安全対策  4時間
③ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法令  4時間
④ 家畜衛生及び食品衛生に関する法令  4時間
⑤ 飼料及び飼料添加物の製造管理  4時間
⑥ 飼料及び飼料添加物の分析及び鑑定  4時間
⑦ 家畜栄養学  4時間
⑧ 家畜衛生学  4時間
⑨ 飼料及び飼料添加物の分析実習  4時間

(3)講習会の課程を修了した者

 講習内容を修得した者には、修了証書を交付します。

3 講習会の開催について 

(1)開催日
(講義)令和6年1月10日(水)~令和6年2月29日(木)
 ・受講期間内での動画視聴の一時中断、再開も可能です。受講期間内のご都合の良いときに受講してください。計画的な受講をお願いします。
 ・試験日までに必ず全講義科目を修了してください。修了しないと講習を修了していないと見なし、受験は不可能となります。
(試験)令和6年3月1日(金)14時~16時
            

(2)開催場所
 (講義)e-ラーニングシステム
 (試験)複数のテストセンターでのコンピューターによる試験受験
            

(3) 定員 80名程度
            

(4)受講料

48,500円(試験受験料及び消費税込み)
 ※受講料とは別にサブテキスト代が必要となります(詳細は受講許可通知時にお知らせします。)。

(5)受講手続
 ア 受講対象者

 本講習会の受講対象者は、飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等を製造する事業場に勤務している方(今後勤務する予定の方も含む)を対象としています。
イ 受講の申請
 受講申請者は、必要書類「飼料製造管理者講習会受講申請書」を独立行政法人農林水産消費安全技術センター 本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課に提出(メール又は郵送)してください。
ウ 受講申請書の様式
 様式はこちら(WORD)です。
エ 申請期間
 令和5年7月11日(火)から令和5年8月31日(木)まで(必着)
 ※申請期間を過ぎると受付ができませんので、御注意ください。
オ 受講申請書の記載上の注意事項等
① 受講申請書は、別紙様式第1号別紙様式2号及び別記(受講申請者が所属する飼料等の製造事業場の概要)を提出してください。
※別紙様式第2号は、飼料製造管理者による製造管理が義務付けられている飼料等の製造実務経験がある場合のみ提出してください。
② 別紙様式第1号に要する2枚の写真は今年度は不要です。
③ 別紙様式第2号の事業者による証明書は、申請者がかつて勤務した事業場等の証明書でも可です。自家配農家の方も記入願います。
 なお、受講申請書に記載されている個人情報については、飼料製造管理者講習会に係る事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
カ 受講者の決定
 受講申請書を受理後、9月末日までに「受講許可通知書」を受講者に送付します。その後、受講申請書に記入していただいたメールアドレスに申込みサイトへの案内メールを送付しますので、未記入及び誤記のないようお願いします。

4 受講申請書提出及びお問合せ先

 〒330-9731
  埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
   さいたま新都心合同庁舎検査棟

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター 本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課
  担当:金治 
  TEL:050-3797-1857  FAX:048-601-1179
   e-mail:kanrisha@nm(.)famic(.)go(.)jp

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