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飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドライン

 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第5条に掲げられた基本理念である国民の健康への悪影響の未然防止の観点から、飼料等については、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)第3条に基づき農林水産省が基準及び規格を定めるなどの施策を講ずるとともに、飼料等の輸入業者、製造業者等が食品安全基本法第8条に定める食品関連事業者の責務を果たすことにより安全性を確保しているところである。このような中、飼料等の原料等の多くを輸入に依存している我が国の状況に鑑みると、個別の飼料等の製造業者のみで飼料等への有害物質の混入を防止することは困難であり、輸入業者等の関係業者や農林水産省等を含めた関係者及び関係機関全体で対応する必要がある。このため、飼料等の安全性確保に万全を期す観点から、原料等の段階から有害物質の混入を防止するとともに、それが混入する事態とそのシナリオを想定して、その事態に対応するための指針を示すものである。
 本ガイドラインで用いる用語の定義は、飼料安全法に定めるもののほか、次に定めるところによる。
 有害物質
 人又は家畜等の健康に悪影響を及ぼす可能性がある危害要因のうち残留農薬、かび毒、重金属等の化学物質をいう。
 原料等
 飼料及び飼料添加物を製造するための原料及び材料をいう。
 飼料等
 飼料及び飼料添加物並びにそれらの原料等をいう。
 製品
 製造された飼料及び飼料添加物をいい、中間製品を含む。
 サーベイランス
 問題の程度又は実態を知るために行う調査をいう。
 モニタリング
 是正措置をとる必要があるかどうかを決定する観点から、問題の傾向を知るために行う調査をいう。
 農林水産省では、食品安全に関する緊急時対応を必要とする事態(以下「食品安全緊急事態」という。)に対応するための共通事項として「農林水産省食品安全緊急時対応基本指針」(以下「基本指針」という。)を定め、食品安全緊急事態が発生した場合の対応に関する基本的考え方を示している。また、飼料等が原因となって食品安全緊急事態が生じた場合、「農林漁業の生産資材に由来する食品安全に関する緊急時対応実施指針」(以下「実施指針」という。)に基づき所要の措置を講じることになる。本ガイドラインでは、主として実施指針に沿って農林水産省の対応を示す。
 平時における対応
(1)農林水産省は、飼料等に関する情報の収集・分析を行い、必要に応じて、飼料安全法に基づき以下の規制等を行う。
① 飼料等の安全性に係る規格・基準の設定(第3条
② 飼料等の検定及び表示(第5条
③ 有害な物質を含む飼料等の流通の防止(有害な飼料等の製造・輸入・販売の禁止、廃棄等の命令)(第23条第24条
④ 製造工場、販売所等における適正な飼料等の製造・流通等の確保(製造業者、販売業者等の届出、報告の徴取、立入検査、飼料等の収去等)(第50条第55条第56条第57条
(2)農林水産省は、本ガイドラインに基づき輸入業者、製造業者等の関係業者が自主的に定める各種規格、手順書等について、ひな型や例を関係業者に提供する。
 食品安全緊急事態における対応
(1)飼料等に由来する食品安全緊急事態は、飼料等の利用・使用、事故等によって、食品安全に関する次のような事案が発生した場合を想定する。
① 食品の汚染とそれによる人畜への被害・影響が大規模又は広域である事案
② 科学的知見が十分ではない原因による食品の汚染と、それによる人畜への被害・影響が生じ、又は生じるおそれがある事案
③ ①及び②のほか、社会的反響等を勘案し、緊急の対応が必要と考えられる事案
(2)食品安全緊急事態発生時の対応
① 事件・事故発生初期の対応として、農林水産省は、国民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に、食品安全委員会、厚生労働省等の食品安全関係府省と相互に十分な連絡及び連携を図る。同時に、食品安全委員会、厚生労働省はもとより、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)、飼料等の関係業者、食品の製造・流通業者等からも情報を収集し、その分析を行い、発生した事案が食品安全緊急事態に該当するかどうかを検討する。
② 農林水産省は、当該事案が食品安全緊急事態に該当すると判断した場合には、基本指針に基づく農林水産省食品安全緊急対策本部(以下「本省対策本部」という。)を設置する。
③ 本省対策本部の設置後の対応として、連絡体制の整備を行い、農林水産省は、直ちに次の対応を行う。
ア 直ちに講ずるべき対策の検討、実行及び指示
イ 当該飼料等の関係業者に対しての情報提供
ウ 食品安全緊急事態が発生した地域における情報等の収集、整理及び分析
エ 食品安全委員会、厚生労働省等の食品安全関係府省との緊急事案に関する情報交換及び連絡調整
オ 報道室を通じた広報及び関連ホームページの開設
④ 農林水産省は、必要に応じて、センターの職員又は本省若しくは地方農政局の職員を現地に派遣し、立入検査、試験のための飼料等の収去等を行う。この際、必要に応じて学識経験者に協力や助言を依頼する。
⑤ 農林水産省は、実施指針に基づき、情報の公表を報道機関等へ行う。
⑥ 農林水産省は、本省において消費者等からの意見、相談等への対応を行うとともに、地方農政局に対応窓口を設置する。また、センターに対し対応窓口の設置を要請する。
(3)飼料等に問題があった場合の対応
 事件・事故発生初期の対応に続き、農林水産省は、収集した情報を総合的に判断して食品の安全の確保の観点から必要と認める場合に、以下の対応を行う。
① 飼料等の輸入業者、製造業者及び販売業者に対して出荷の停止及び回収の要請を行う。さらに、必要に応じて、飼料安全法に基づいて問題のある飼料等の回収等を命令する。
 また、必要に応じて飼料等の輸入業者等に、当該業者が適切に品質管理を行うための有害物質の分析法を提示する。
② 都道府県、農林漁業団体、飼料等製造団体等を通じて、畜産農家等が問題のある飼料等を使用しないよう文書により指導する。これらの指導については、報道機関を通じて広く情報提供に努める。
③ 必要に応じて、地方農政局及び地方農政局の地域センターを通じて、問題のある飼料等を使用しないよう畜産農家等に対して直接に周知及び指導を行う。
 輸入業者による生産地に関する情報の収集
 輸入業者は、飼料等の生産地における干ばつ等の天候不順、倉庫等への保管時におけるかび毒発生又は害虫の異常発生に伴う農薬散布など、飼料等の安全性に影響を及ぼすと考えられる情報を収集し、整理する。また、これらの情報のうち、飼料等の安全性確保上重要と考えられるものについては、センターを通じて農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(以下「畜水産安全管理課」という。)に報告する。
 センターによる検査及び情報の発信
(1)飼料等に含まれる有害物質のサーベイランス及びモニタリング
 農林水産省が策定する「食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング年次計画」に基づき実施するものを含め、飼料等について有害物質のサーベイランス及びモニタリング検査を計画的に実施する。
(2)情報の発信
 1により提供された情報、(1)に基づくサーベイランス及びモニタリング検査の結果その他飼料等の有害物質に関する情報を、3に基づき登録された輸入業者及び製造業者に定期的に発信する。
(3)緊急時の対応
 飼料等が原因となって食品の安全性確保に問題が生じるおそれがある等の緊急時には、畜水産安全管理課の指示のもと、電子メール又はファックス等により輸入業者等の関係業者に情報を速やかに提供する。
 輸入業者及び製造業者による飼料等の安全性に関する情報の把握
 輸入業者及び製造業者は、センターから情報を受信するため、センターに電子メールアドレスを登録する。
 輸入業者及び製造業者は、2によりセンターから得た情報等を活用し、飼料等の安全性に影響を及ぼすと考えられる最新情報を把握する。
 輸入業者は、次に掲げる業務を行う。
 飼料等規格の策定
 第3の1(2)により農林水産省から提供されるひな型や例を参考に、第4の2によりセンターから提供される情報を踏まえ、輸入飼料等ごとに、安全性を確保するための明確な規格を策定する。
 飼料等規格の遵守状況の確認
 輸入飼料等の供給者と1の規格を満たすために契約を締結する等安全性に関する確認等を行うこととし、必要に応じて、海外の製造事業場等に出向いたり、製造状況について聴取する等によりその遵守状況を確認し、その結果を記録する。
 品質管理等の手順書の作成等
 4から7までに規定する業務を適切に行うため、第3の1(2)のひな型や例を参考に、品質管理、苦情処理、回収処理及び教育訓練の手順書を作成し、あらかじめ指定した者に、手順書に基づき業務を行わせる。
 品質管理
 3により作成した品質管理に関する手順書に基づき、次に掲げる品質管理に係る業務を行う。
(1)自ら定めた頻度で必要な検体を採取し、その記録を作成する。
(2)採取した検体について、必要に応じて1により策定した規格への適合性を確認するため試験検査を行い、その記録を作成する。
(3)分析値が基準値を超えるなど問題が認められた場合には、センターに報告する。
(4)(2)の試験検査に関する記録を作成の日から原則として2年間以上保存する。
 苦情処理
 輸入業者は、畜産農家や製造業者等から輸入飼料等に含まれる有害物質に関する苦情があったときは、3により作成した苦情処理に関する手順書に基づき、次に掲げる苦情処理に係る業務を行う。
(1)苦情に係る事項の原因を究明し、所要の措置を講じる。
(2)苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
 回収処理
 輸入業者は、輸入飼料等に含まれる有害物質が基準値を超える等の理由により回収を行うときは、3により作成した回収処理に関する手順書に基づき、次に掲げる回収処理に係る業務を行う。
(1)回収に至った原因を究明し、所要の措置を講じる。
(2)回収した飼料等を適切に処理する。
(3)回収及び処理の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した回収処理記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
(4)回収を行った場合は、原則として回収の理由及びその内容について、センターを通じて畜水産安全管理課にその理由とともに報告する。
 教育訓練
 輸入業者は、3により作成した教育訓練に関する手順書に基づき、次に掲げる教育訓練に係る業務を行う。
(1)輸入業務に従事する職員に対して、センターが行う研修等を利用すること等により飼料等の安全性に関する必要な教育訓練を計画的に実施する。
(2)教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
 サーベイランス及びモニタリングへの協力
 第4の2によりセンターが実施する有害物質のサーベイランス及びモニタリングの対象となる試料の採取に協力する。
 製造業者は、原料等の受入れに当たっては、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる。
 原料等の規格の策定
 第3の1(2)により農林水産省から提供されるひな型や例を参考に、第4の2によりセンターから提供される情報等を踏まえ、使用する原料等ごとに、安全性を確保するための明確な規格を策定する。
 原料等規格の遵守状況の確認
 1の規格を満たすために原料等の供給者との契約の締結等を行うこととし、必要に応じて、原料等の製造事業場等に出向いたり、製造状況について聴取する等によりその遵守状況を確認し、その結果を記録する。また、輸入原料等については、輸入業者等を通じて、原料等の製造事業場における製造状況を確認し、その結果を記録する。なお、受委託製造において、委託者が原料等を供給する場合には、その原料等については委託者が飼料等規格の遵守状況の確認を行う。
 サーベイランス及びモニタリングへの協力
 第4の2によりセンターが実施する有害物質のサーベイランス及びモニタリングの対象となる試料の採取に協力する。
 製造業者は、飼料等の製造に当たっては、次に掲げる業務を行う。ただし、製造工程において有害物質が混入する可能性が低いと考えられる場合には、これらの一部を省略できる。
 工程管理基準書及び品質管理基準書
(1)製造業者は、事業場ごとに、製造工程の管理その他必要な事項について記載した工程管理基準書を作成する。
(2)製造業者は、事業場ごとに、検体の採取方法、試験実施方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項を記載した品質管理基準書を作成する。
 製造管理責任者及び品質管理責任者の設置
(1)製造業者は、事業場ごとに、製造管理責任者及び品質管理責任者を設置する。
(2)製造管理責任者は、製造管理に関する知識を有した者とする。
(3)品質管理責任者は、原則として品質管理に関する知識を有した者とする。
(4)製造管理責任者と品質管理責任者は、原則として兼務しない。また、飼料安全法第25条に規定する飼料製造管理者が設置されている場合には、飼料製造管理者は製造管理責任者を兼務することができる。
 製造管理責任者の業務
 製造業者は、工程管理基準書に基づき、その事業場の製造管理責任者に、次に掲げる製品の製造管理に係る業務を適切に行わせる。
(1)有害物質の混入を防止するため、製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した製造に係る手順書を作成する。
(2)次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる。
① 製造に係る手順書に基づき製品を製造する。
② 製品の製造に関する記録をロットごとに作成する。
③ 製造設備を定期的に点検整備し、その記録を作成する。
④ その他製造管理に関わる必要な業務
(3)工程管理基準書に基づく製造管理が適切に行われていることを確認する。
(4)飼料安全法第52条に基づく製造に関する記録を作成の日から8年間保存する。
 また、製造管理に関する記録を作成の日から原則として2年間以上保存する。
 品質管理責任者の業務
 製造業者は、品質管理基準書に基づき、その事業場の品質管理責任者に、次に掲げる原料等及び製品の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる。
(1)次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる。
① 自ら定めた頻度により、原料等及び製品のロットから検体を採取し、その記録を作成する。
② 採取した検体について、必要に応じて第6の1により策定した規格への適合性を確認するため試験検査を行い、その記録を作成する。なお、試験検査は対象の有害物質の安定性を考慮して、適切な時期に実施する。
③ 採取した検体については、試験検査後も、適切な保管条件下で、自らが定めた期間保存する。
④ 試験検査に関する設備及び機器を定期的に点検整備し、その記録を作成する。
⑤ その他品質管理に係る必要な業務
(2)試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理責任者に対して文書により通知する。なお、分析値が基準値を超えるなど問題が認められた場合には、センターに報告する。
(3)(1)②の試験検査に関する記録を作成した日から原則として2年間以上保存する。
 異常時対応等に関する手順書
 製造業者は、6から10までに規定する業務を適切に行うため、第3の1(2)のひな型や例を参考に、事業場ごとに、異常時対応、苦情処理、回収処理、自己点検及び教育訓練に関する手順書を作成する。
 異常時対応
 製造業者は、製造工程における機器の故障等により製品に有害物質の混入又はそのおそれのある異常があったときは、その事業場の製造管理責任者に、5により作成した異常時対応に関する手順書に基づき、次に掲げる異常時対応に係る業務を行わせる。
(1)異常発生の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じる。
(2)異常が認められた製品を適切に処理する。
(3)異常の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した異常時対応記録を必要に応じて作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
 苦情処理
 製造業者は、畜産農家等から製造した製品に含まれる有害物質に関する苦情があったときは、当該事業場の製造管理責任者又は品質管理責任者に、5により作成した苦情処理に関する手順書に基づき、次に掲げる苦情処理に係る業務を行わせる。
(1)苦情に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じる。
(2)苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
 回収処理
 製造業者は、製造した製品に含まれる有害物質が基準値を超える等の理由により回収を行うときは、当該事業場の製造管理責任者に、5により作成した回収処理に関する手順書に基づき、次に掲げる回収処理に係る業務を行わせる。
(1)回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じる。
(2)回収した製品を適切に処理する。
(3)回収及び処理の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した回収処理記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
(4)回収を行った場合は、原則としてセンターを通じて畜水産安全管理課にその理由とともに報告する。
 自己点検
(1)製造業者は、原則としてその事業場の製造管理責任者及び品質管理責任者に、5により作成した自己点検に関する手順書に基づき、次に掲げる自己点検に係る業務を行わせる。
① 自己点検に関する手順書に基づき当該事業場における製品の製造管理及び品質管理の実施状況について定期的に自己点検を行う。
② 自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
(2)製造業者は、(1)①の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
10 教育訓練
 製造業者は、あらかじめ指定した者に、5により作成した教育訓練に関する手順書に基づき、次に掲げる教育訓練に係る業務を行わせる。
(1)製造・品質管理業務に従事する職員に対して、センター等が行う研修等を利用するなどして製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施する。
(2)教育訓練の実施状況を製造業者に対して文書により報告する。
(3)教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。
 輸送及び保管に関する手順書の作成
 輸入業者、製造業者及び販売業者は、有害物質の混入及び増加を防止するため、飼料等の輸送及び保管に関する手順書を作成する。
 手順書に基づく業務の実施
 輸入業者、製造業者及び販売業者は、定めた手順書に基づき飼料等の輸送及び保管を行う。
 輸送業者及び倉庫業者による業務管理
 輸入業者、製造業者及び販売業者は、委託により自ら輸送及び保管の業務を行わない場合には、必要に応じて有害物質の混入及び増加を防止するため、輸送業者及び倉庫業者が手順書に基づき業務管理を行う旨の確認を文書により行う。
 農林水産省が、有害畜産物の生産又は家畜等への被害のおそれがあると判断した場合に、輸入業者、製造業者及び販売業者は、以下の対応を行う。
 有害物質を含む飼料等の製造ロットが特定されている場合
 当該製造ロットに該当する飼料等の取扱いの有無を点検し、取扱いが確認された場合には出荷先に直ちに通報し、販売や使用の停止を要請するとともに、回収を行う。また、このことを可能な限り速やかに畜水産安全管理課及び供給元に通報し、回収した飼料等の処理の概要をセンターを通じて畜水産安全管理課に報告する。
 通報を受けた供給元は、該当する飼料等の全ての販売先に直ちに通報し、販売や使用の停止を要請するとともに、回収を行う。また、回収した飼料等の処理の概要をセンターを通じて畜水産安全管理課に報告する。
 さらに、該当する飼料等が畜産農家等に出荷されている場合には、直ちに相談窓口を設置し、畜水産物の安全性確保に努める。
 有害物質を含む飼料等について製造国、飼料等の種類等の情報がある場合
 この場合に該当する飼料等の取扱いの有無を点検し、取扱いが確認された場合には出荷先に直ちに通報し、販売や使用の停止を要請するとともに、当該飼料等について有害物質の分析を実施する。また、このことを可能な限り速やかに畜水産安全管理課及び供給元に通報する。
 通報を受けた供給元は、該当する飼料等の全ての販売先に直ちに通報し、販売や使用の停止を要請する。
 分析の結果、有害物質が検出された場合には、畜水産安全管理課及び供給元に当該飼料等について速やかに報告するとともに、供給元を含む関係業者は出荷先から当該飼料等と同一の製造ロットに該当する飼料等を回収する。また、回収した飼料等の処理の概要をセンターを通じて畜水産安全管理課に報告する。
 さらに、該当する飼料等が畜産農家等に出荷されている場合には、直ちに相談窓口を設置し、畜水産物の安全性確保に努める。
 飼料等の輸入業者及び製造業者は、毎年7月31日までに記様式1又は2により前年度の輸入又は製造の数量を畜水産安全管理課に電子メール、ファックス等により報告する。
 なお、農林水産省に対して既に同様の報告を行っている場合には、上記の報告は不要とする。
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別記様式1記載例
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別記様式2記載例
  • ガイドラインの英語版はこちらをご覧ください。(English)
  • ガイドラインの解説はこちらをご覧ください。

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