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動物用医薬品等の範囲に関する基準について

19消安第14721号
平成20年4月11日
農林水産省消費・安全局長
改正  平成25年 9月11日 25消安第2678号
 動物に経口的に給与する物が、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下「動物用医薬品等」という。)に該当するか否かは、その物の成分本質(原材料)、形状(剤型、容器、包装、意匠等をいう。)及びその物に表示された使用目的、効能効果、用法用量等並びに販売の際の演述等を総合的に判断して、通常人が同条第1項第2号又は第3号若しくは同条第2項に掲げる目的を有するものであるという認識を得るかどうかによって判断することとしています。
 近年、多種多様なペットフードやペット用サプリメント等と称するものの販売等がなされており、表示された効能効果、用法用量等から、動物用医薬品等として薬事法の適用を受けるべき物であるかの判断を行うため、具体的な取扱いの一層の明確化が求められているところです。
 このため、今般、これまでの事例等を参考として、動物に経口的に給与する物について「動物用医薬品等の範囲に関する基準」を別紙のとおり作成したので、御了知の上、貴管下関係業者等に対する監視事務の参考としてください。

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