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食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について

20消安第11157号
平成21年3月18日
農林水産省消費・安全局長
食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について
 飼料の安全は飼料を製造、輸入又は販売する者が「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」(昭和51年農林省令第35号。以下「成分規格等省令」という。)並びに「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)を遵守することにより担保されているところです。
 このため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の基準を超過する等により食用に適さないとされた穀類等を飼料に転用する場合にあっては、飼料安全法、成分規格等省令、関係通知のほか、国際基準、安全を確認するための科学的知見等に基づき、当該穀類等を家畜等に給与した場合の家畜等への安全及び当該家畜等から生産される畜産物の安全を確認する必要があります。
 また、厚生労働省医薬食品局食品安全部長より「輸入時における食品衛生法違反に係る情報提供について」(平成20年12月24日付け食発第1224004号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)により、輸入時に食品衛生法違反となった食品を転用する場合は、検疫所から独立行政法人農林水産消費安全技術センターに対して食用外転用計画書を送付し、当省との情報共有を行いたい旨の連絡があったところです。
 つきましては、食用に適さない穀類等を飼料に転用する際の手続を別紙のとおり定めたので、御了知の上、同手続に基づき必ず独立行政法人農林水産消費安全技術センターに申し出て、飼料の安全を確認するよう、貴会(団体)会員に対して周知をお願いします。
(別紙)
食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について
  制定 平成21年 3月18日
一部改正 平成28年12月22日
令和 2年12月28日
(20消安第11157号農林水産省消費・安全局長通知)
第1 趣旨
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の基準を超過する等により食用に適さない穀類等(以下「食用不適穀類等」という。)を飼料に転用する場合には、家畜等(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第1項の「家畜等」をいう。以下同じ。)に当該食用不適穀類等を給与した場合の安全及び当該食用不適穀類等を給与した家畜等に由来する畜産物の安全を確保するため、事前に飼料としての安全を確認する必要がある。そこで、本通知において飼料転用に当たっての安全確認手続を定める。
第2 安全確認の区分等
 食用不適穀類等は、食用不適となった要因ごとに以下の4つに区分し、区分ごとの飼料転用の可否の判断に必要な資料及び判定方法はそれぞれ別添1から4までのとおりとする。
1 かびが発生した場合又は発生が懸念される場合(別添1
(該当する事例)
・ 輸入又は保管時の水ぬれ等によりかび状異物が認められた穀類等
・ 総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B、G及びGの総和をいう。以下同じ。)が10 μg/kgを超えて検出された食用とうもろこし
2 重金属等が混入した場合又は混入が懸念される場合(別添2
(該当する事例)
・ 輸送容器の塗料の乾燥が不十分であったため塗料が付着し、鉛が検出された穀類等
3 農薬が混入した場合又は混入が懸念される場合(別添3
(該当する事例)
・ 生産段階又は保管時に農薬が不適切に使用されたため、残留農薬が基準値を超えて検出された穀類等
4 その他の場合(別添4
(該当する事例)
・ シアン化合物が検出された食用キャッサバ
第3 安全確認の手続
1 安全確認の申出
 食用不適穀類等の所有者は、食用不適穀類等を飼料に転用する場合は事前に安全確認の区分ごとに該当する別添1から4までにより当該穀類等の飼料としての安全を確認し、別記様式第1号により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)に申し出るものとする。
 なお、食用とうもろこしについて、総アフラトキシンが10 μg/kgを超えて検出されたことにより食品衛生法違反となった場合であって、アフラトキシンBが20 μg/kgを超えるものについては、事前にアフラトキシンが多く含有されるダスト等を集じん機により取り除く処理等を実施し、食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関において再検査を行う。
2 事情聴取
 FAMICは、食用不適穀類等の所有者から食用不適になった経緯、飼料として安全を確保するための処理方法等、別添5に掲げる事項を聴取する。
3 飼料転用の可否の判断
 FAMICは、1により提出された資料及び2の事情聴取の結果により、必要に応じて飼料の安全を確保するための要件を課した上で、飼料転用の可否を判断する。
 ただし、別添1から4までの1の(2)の科学的情報に基づき安全性を評価するものについては、資料を添えて農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課飼料検査指導班(以下「飼料検査指導班」という。)に飼料転用の可否を照会する。飼料検査指導班は安全性を評価し、飼料転用の可否を判断の上、FAMICに連絡する。
4 結果の通知
 FAMICは、食用不適穀類等の所有者に飼料転用の可否について、別記様式第2-1号又は第2-2号により通知する。
5 処理計画書の提出
 上記4の飼料転用を可とする通知を受けた食用不適穀類等の所有者は、別記様式第3号によりFAMICに飼料としての安全を確保するための処理計画を提出する。
6 FAMICによる確認
 FAMICは保税品、政府所有米麦以外の食用不適穀類等については、必要に応じて加工等に立ち会い、飼料としての安全確保の状況を確認する。
7 措置完了報告書の提出
 食用不適穀類等の所有者は、別記様式第4号により、処理完了後、速やかにFAMICに飼料としての安全を確保するための措置完了を報告する。

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