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食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について(別添)

(別添1)
Ⅰ かびが発生した場合又は発生が懸念される場合
1 安全確認のために必要な資料
(1) 試験結果
ア 必須のもの
① 総アフラトキシンが10 μg/kgを超えて検出されたことにより食品衛生法違反となったとうもろこしにあっては、アフラトキシンB1の定量試験の結果
② ①以外にあっては、アフラトキシンB1、ゼアラレノン及びデオキシニバレノールの定量試験の結果
イ 必要に応じて提出するもの
① かびが発生している場合はかびを同定し、その結果から産生が懸念されるかび毒の定量試験の結果
② 当該物品の現況確認、処理方法の検討等のための官能試験(色調、臭気等)の結果及び理化学試験(水分、栄養成分等)の結果
(2) 科学的情報に関する資料
 (1)のイの①に該当する場合は、当該かび毒の動物体内における代謝や畜産物への移行・残留、毒性などの科学的情報
2 資料に基づく判定
(1) アフラトキシンB1、ゼアラレノン及びデオキシニバレノールの定量試験結果による判定は下表による。ただし、適切な処理によって、給与する段階の飼料で下表の基準を下回ることが確実に担保される場合は、この限りではない。
アフラトキシンB1の定量試験結果
注:この表は、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)により規定する配合飼料等の指導基準及び管理基準に基づいて作成したものである。
(2) かびの同定結果からアフラトキシン、ゼアラレノン及びデオキシニバレノール以外のかび毒の産生が懸念される場合は、1の(1)のイの①及び1の(2)により、飼料転用の可否を判断する。
(別添2)
Ⅱ 重金属等が混入した場合又は混入が懸念される場合
1 安全確認のために必要な資料
(1) 試験結果
ア 必須のもの
① 鉛の定量試験の結果
② カドミウムの定量試験の結果
③ 水銀の定量試験の結果
④ ひ素の定量試験の結果
イ 必要に応じて提出するもの
① 事故の状況等から(1)以外に混入が懸念されるその他の重金属等の定量試験の結果
② 当該物品の現況確認、処理方法の検討等のための官能試験(色調、臭気等)の結果及び理化学試験(水分、栄養成分等)の結果
(2) 科学的情報に関する資料
 (1)のイの①に該当する場合は、該当する重金属等の動物体内における代謝や畜産物への移行・残留、毒性などの科学的情報
2 資料に基づく判定
 カドミウム、水銀、鉛及びひ素の定量試験結果による判定は下表による。ただし、適切な処理によって、給与する段階の飼料で下表の基準を下回ることが確実に担保される場合は、この限りではない。
鉛の定量試験結果
注:この表は、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)に基づき作成したものである。表中の判定基準は、同通知の飼料原料(魚粉、肉粉及び肉骨粉)の管理基準であり、また、給与飼料の基準は、配合飼料の管理基準である。
※ ひ素の7 mg/kgは肉粉及び肉骨粉、15 mg/kgは魚粉の管理基準
(別添3)
Ⅲ 農薬が混入した場合又は混入が懸念される場合
1 安全確認のために必要な資料
(1) 試験結果
① 事故の状況等から混入が懸念される農薬の定量試験の結果
② 当該物品の現況確認、処理方法の検討等のための官能試験(色調、臭気等)の結果及び理化学試験(水分、栄養成分等)の結果
(2)科学的情報に関する資料
 2の表の網掛け部分に該当する場合は、農薬の動物体内における代謝や畜産物への移行・残留、毒性などの科学的情報
2 資料に基づく判定
 判定は下表による。
毒性などの科学的情報
(別添4)
Ⅳ その他の場合
1 安全確認のために必要な資料
(1) 試験結果
① 事故の状況等により有害微生物(食中毒菌等)による汚染が懸念される場合は、微生物の同定(種、型等)の結果
② 事故の状況等により化学物質等による汚染が懸念される場合は、当該化学物質等の定量試験の結果
③ 必要に応じて、当該物品の現況確認、処理方法の検討等のための官能試験(色調、臭気等)の結果及び理化学試験(水分、栄養成分等)の結果
(2)科学的情報に関する資料
 当該有害微生物の家畜への影響や化学物質等の動物体内における代謝や畜産物への移行・残留、毒性などの科学的情報
2 資料に基づく判定
 1の(1)及び(2)により、飼料転用の可否を判断する。
(別添5)
FAMICが事情聴取する事項
1 食用不適穀類等になった経緯
2 食用不適穀類等の状況
(1) 食用不適穀類等の量及び保管状況
(2) (1)のうち飼料転用を予定している量及びその仕分状況
(3) 飼料転用を予定している食用不適穀類等に関する安全確認の状況
3 飼料転用を予定している食用不適穀類等の安全を確保するための処理方法等
(1) 処理方法等
ア 処理するまでの保管方法及び場所
イ 処理方法
ウ 処理時期
(2) 販売経路
ア 取扱業者(仲介業者)
イ 加工業者(実需者)
(3) 加工後の荷姿及び保管方法
(4) 加工品の用途
(5) 加工品の出荷販売先
(6) その他
別記様式第1号
別記様式第1号
注 次の書類を添付すること。
① 輸入通関書類(写)
② 食品衛生法違反となったものは、厚生労働省検疫所が交付する「食品衛生法違反通知書(写)」
③ 上記9の資料は、別添1から4までの1の(1)に掲げる試験の結果及び1の(2)に掲げる科学的情報に関する資料をいう。なお、総アフラトキシンが10 μg/kgを超えて検出されたことにより食品衛生法違反となったとうもろこしについて、アフラトキシンが多く含有されるダスト等を集じん機により取り除くための処理等を行った場合にあっては、その結果に関する資料を含むものとする。
(別紙)
処理方法に関する留意事項
1 水ぬれ、日焼け等により腐敗、変敗している場合や異物が混入している場合は、当該箇所を適切に区分して除去するとともに、除去後の食用不適穀類等について必要に応じて加熱処理を行うこと。
2 総アフラトキシンが10 μg/kgを超えて検出されたことにより食品衛生法違反となったとうもろこしについて、ダスト等を取り除く処理を行った場合にあっては、食用不適穀類等の所有者は、
① 出荷先に食品衛生法違反物件であることを伝えるとともに、
② 当該物件を使用する際に1日の製造銘柄の1割程度(1日に1点を下限とする。)を分析し、基準に抵触しないことを確認すること。
3 別添1の判定基準を超過してアフラトキシンB1、ゼアラレノン又はデオキシニバレノールを含有するものを飼料転用する場合は、飼料を給与する段階で基準を下回ることが確実に担保される処理方法によること。
4 別添2の給与飼料の基準を超過して重金属等を含有するものを飼料転用する場合は、飼料を給与する段階で基準を下回ることが確実に担保される処理方法によること。
5 別添3の網掛け部分に該当し、配合割合の制限等の要件を課す必要がある場合は、飼料を給与する段階で基準を下回ることが確実に担保される処理方法によること。
別記様式第2-1号
別記様式第2-1
別記様式第2-2号
別記様式第2-2
別記様式第3号
別記様式第3
注:取扱業者及び加工業者は、別添1から4までの1の(2)の科学的情報に基づき飼料転用の可否を判断した場合及び別添1から4までの2において給与する段階の飼料で基準を下回ることを確実に担保することを条件に飼料転用を可とした場合に記載すること。
別記様式第4号
別記様式第4
注:取扱業者及び加工業者は、別添1から4までの1の(2)の科学的情報に基づき飼料転用の可否を判断した場合及び別添1から4までの2において給与する段階の飼料で基準を下回ることを確実に担保することを条件に飼料転用を可とした場合に記載すること。

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