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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものを定める件の一部を改正する告示の施行について

22消安第1259号
平成22年6月4日
農林水産省消費・安全局長
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものを定める件の一部を改正する告示の施行について
 カナダ産飼料用あまについて、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のシの規定に基づく安全性についての農林水産大臣の確認を受けていない遺伝子組換えあまFP967(以下「FP967」という。)の混入が確認された事例が認められたことから、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものを定める件の一部を改正する件」(平成22年6月4日農林水産省告示第863号。以下「告示」という。)が発出され、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)第51条第1項の規定に基づく届出の対象として、カナダ産飼料用あまが指定されました。今後、告示により指定されたカナダ産飼料用あまを輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)が行う法第51条第1項の規定に基づく農林水産大臣への届出については下記のとおりとすることとしたので、貴会傘下の会員に対し周知徹底の上、御協力をお願いします。
 なお、「家畜飼料原料用に供されるカナダ産アマニの取扱いについて」(平成21年11月13日付け21消安第9413号農林水産省消費・安全局長通知)は廃止しますが、平成22年6月30日以前に輸入されるものについては、上記通知の規定に従った届出も受理します。また、「日本向けに輸出されるカナダ産飼料用アマニのFP967に関する輸出検査手順の取り決めについて」(平成22年1月26日付け21消安第11582号農林水産省消費・安全局長通知)における上記通知の引用については、本通知と読み替えるものとします。
1.家畜飼料原料用に供されるカナダ産あまを輸入する者は、あらかじめ、輸入に関する情報を別記様式により農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課まで提供願います。
2.この情報に基づき、必要に応じて独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が、カナダ産あまの検査を実施します。その結果、成分規格違反が確認された場合には、当該あま並びにその搾油粕及び油を国内で飼料として販売や使用することはできません。
別記様式
別添

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