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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用についての一部改正について

22消安第 174号
平成22年 6月 1日
農林水産省消費・安全局長
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用についての一部改正について
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第7条及び第21条の規定に基づき、特定飼料等製造業者及び外国特定飼料等製造業者(以下「特定飼料等製造業者等」という。)の登録を受けようとする者は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号。)別表第3の品質管理の方法の項の基準の欄の2のアに定めるところにより、品質管理責任者が業務の内容に応じて予め指定した者に試験検査を行わせることができることとされています。
 この規定については、これまで「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官連名通知。以下「運用通知」という。)の記の第2の4の(4)のアの(ア)及び同イの(ア)において、特定飼料等製造業者等の登録申請に係る製造事業場の施設で検査を行うことを原則としつつ、登録申請者の管理する他の製造事業場において検査の一部又は全部を行うことができることとしてきたところです。
 今般、運用通知の一部を別紙のとおり改正し、特定飼料等のうち特定添加物(抗生物質)の製造業者等が自己の責任の下、他の試験検査機関を利用して試験検査の一部又は全部を行う場合の要件を定めたので、お知らせします。

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