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「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について

22消安第5109号
22生畜第1165号
平成22年9月7日
消費・安全局 農産安全管理課長
畜水産安全管理課長
生産局 農業生産支援課長
畜産部畜産振興課長
 「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
 現在、飼料用米中の残留農薬については、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号、21生畜第223号関係課長通知。以下「課長通知」という。)に基づき、その低減化のための措置を講ずることによって安全の確保を図っているところである。
 今般、籾米への農薬残留に係る新たな知見が得られた下記に掲げる農薬成分については、当該措置を要しないと判断したので、今後これらについては当該措置を求めないこととし、別添の通り課長通知を改正することとした。これについて、貴局管内の各県及び関係機関に貴職から通知願うとともに、農家等関係者に対し周知、指導の徹底をお願いする。
 また、併せて、農林水産省において作成している「多収米栽培マニュアル」を改訂し記載することとしているので、御了知されたい。
 今後とも関係者と連携し籾米の農薬残留に係る知見を収集し、必要なデータが得られれば、適宜、本措置の見直しを行うこととしているので申し添える。
課長通知の措置を要しない農薬成分
BPMC(フェノブカルブ)、DEP(トリクロルホン)、アジムスルフロン、アゾキシストロビン、イソプロチオラン、エチプロール、カルフェントラゾンエチル、シハロホップブチル、チアメトキサム、チオファネートメチル、ヒドロキシイソキサゾール、フェリムゾン、ブプロフェジン、フラメトピル、フルセトスルフロン、フルトラニル、プロベナゾール
 なお、当該成分を含む剤は別紙のとおりであるので参照されたい。
別紙
○殺虫剤
BPMC乳剤
BPMC粉剤
DEP乳剤
DEP粉剤
エチプロール水和剤
エチプロール粉剤
エチプロール粒剤
チアメトキサム水和剤
ブプロフェジン水和剤
ブプロフェジン粉剤
ブプロフェジン粒剤
ブプロフェジン・BPMC粉剤
○殺菌剤
アゾキシストロビン水和剤
アゾキシストロビン粉剤
イソプロチオラン水和剤
イソプロチオラン乳剤
イソプロチオラン粉剤
イソプロチオラン粒剤
チオファネートメチル水和剤
チオファネートメチル粉剤
ヒドロキシイソキサゾール液剤
フェリムゾン水和剤
プロベナゾール粉粒剤
プロベナゾール粒剤
フラメトピル水和剤
フラメトピル粉剤
フラメトピル粒剤
フラメトピル・プロベナゾール粒剤
フルトラニル水和剤
フルトラニル乳剤
フルトラニル粉剤
○殺虫殺菌剤
エチプロール・イソプロチオラン粒剤
チアメトキサム・アゾキシストロビン水和剤
ブプロフェジン・BPMC・イソプロチオラン粉剤
ブプロフェジン・BPMC・フルトラニル粉剤
○除草剤
アジムスルフロン・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤
カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤
シハロホップブチル乳剤
シハロホップブチル粒剤
フルセトスルフロン水和剤
フルセトスルフロン粒剤

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