このページの本文へ移動

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

23消安第3664号
平成23年10月18日

農林水産省消費・安全局長

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

 現在、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等並びにこれを含むペットフード及び肥料の製造及び工場からの出荷については、「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)により、家畜用飼料への誤用・流用防止等の措置を講じることを前提に、科学的知見に基づき豚や家きんなどに由来する肉骨粉等のペットフード及び肥料への利用を認めているところです。

 今般、米国との家畜衛生条件が締結され、海外からのペットフード用肉骨粉等の輸入が解禁されることとなりました。これに伴い、輸入業者に対して、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、当該ペットフード用肉骨粉等の製造等が一定の基準に適合することを確認することにより、肉骨粉等の牛用飼料への交差汚染を防止することとします。
 また、併せて製造業者に係る製造基準の確認、変更等に係る諸手続の変更も行うこととします。
 ついては、本通知を別紙のとおり改正したので、御了知の上、貴会(組合)傘下の会員(組合員)に対して周知をお願いします。

 なお、下記の通知は既に廃止されていますが、肉骨粉等の輸入の一時停止措置は、「動物性加工たん白の輸入一時停止措置について」(平成17年8月12日付け17消安第2891号農林水産省消費・安全局長通知)により継続しているので、念のため申し添えます。

1.「動物性加工たん白(肉骨粉等、飼料となる可能性となるもの)の緊急輸入一時停止措置について」
 (平成13年10月1日付け13生畜第3326号農林水産省生産局長通知)
2.「動物性加工たん白の輸入一時停止措置について」
 (平成14年11月12日付け14生畜第5000号農林水産省生産局長通知)

▲このページの先頭に戻る