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「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について

25消安第1579号
25生畜第 490号
平成25年7月1日

農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
消費・安全局畜水産安全管理課長
生産局農産部穀物課長
生産局畜産部畜産振興課長

「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について

 現在、飼料用米中の残留農薬については、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号・21生畜第223号関係課長通知。以下「課長通知」という。)に基づき、その低減化のための措置を講ずることによって飼料用米を給与した動物由来の畜産物の安全の確保を図っているところである。
 今般、これまで飼料用米農薬安全確保事業により得られた知見について総括したところ、新たに課長通知の措置を要しない農薬成分を含む剤があると判断したので、別添のとおり課長通知を改正する。
 また、課長通知の措置を要しないとしていた農薬成分のうち、下記に掲げる農薬成分については農薬登録が失効したことから、別添のとおり課長通知を改正する。
 ついては、貴局管内の各県及び関係機関に貴職から通知願うとともに、農家等関係者に対し周知、指導の徹底をお願いする。
 なお、課長通知の措置を要しない農薬成分を含む剤は別紙のとおりであるので参照されたい。

課長通知の措置を要しないとしていた農薬成分のうち、今般農薬登録失効した農薬成分
 DEP(トリクロルホン)

別紙

○殺虫剤
 BPMC乳剤
 BPMC粉剤
 BPMC・PAP粉剤
 PAP乳剤
 PAP粉剤
 エチプロール水和剤
 エチプロール粉剤
 エチプロール粉粒剤
 エチプロール粒剤
 クロマフェノジド水和剤
 チアメトキサム水和剤
 ブプロフェジン水和剤
 ブプロフェジン粉剤
 ブプロフェジン粒剤
 ブプロフェジン・BPMC粉剤
 マラソン乳剤
 マラソン粉剤
 マラソン・BPMC乳剤
 マラソン・BPMC粉剤
 メトキシフェノジド水和剤
 メトキシフェノジド粉剤
○殺菌剤
 アゾキシストロビン水和剤
 アゾキシストロビン粉剤
 アゾキシストロビン粉粒剤
 イソプロチオラン水和剤
 イソプロチオラン乳剤
 イソプロチオラン粉剤
 イソプロチオラン粉粒剤
 イソプロチオラン粒剤
 イロプロチオラン・フルトラニル粒剤
 オキソリニック酸水和剤
 オキソリニック酸粉剤
 オリサストロビン粒剤
 シメコナゾール粒剤
 シメコナゾール・メトミノストロビン粒剤
 チオファネートメチル水和剤
 チオファネートメチル粉剤
 ヒドロキシイソキサゾール液剤
 ピロキロン・フラメトピル粒剤
 フェリムゾン水和剤
 フラメトピル粉剤
 フラメトピル粒剤
 フラメトピル・プロベナゾール粒剤
 フラメトピル・メトミノストロビン粒剤
 フルトラニル水和剤
 フルトラニル乳剤
 フルトラニル粉剤
 フルトラニル粒剤
 フルトラニル油剤
 プロベナゾール粉粒剤
 プロベナゾール粒剤
 メトミノストロビン剤
 メトミノストロビン粒剤
 メプロニル水和剤
 メプロニル粉剤
○殺虫殺菌剤
 エチプロール・イソプロチオラン粒剤
 エチプロール・オリサストロビン粒剤
 エチブロール・メトミノストロビン粒剤
 チアメトキサム・アゾキシストロビン水和剤
 ブプロフェジン・BPMC・イソプロチオラン粉剤
 ブプロフェジン・BPMC・フルトラニル粉剤
 ブプロフェジン・イソプロチオラン・フラメトピル粒剤
 ブプロフェジン・フルトラニル水和剤
 ブプロフェジン・フルトラニル粒剤
○除草剤
 ACN剤
 ACN粒剤
 アジムスルフロン・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤
 アジムスルフロン・シハロホップブチル粒剤
 カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤
 シハロホップブチル乳剤
 シハロホップブチル粒剤
 フルセトスルフロン水和剤
 フルセトスルフロン粒剤
 ペノキススラム水和剤

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