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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

25消安第2439号
平成25年9月2日

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成25年農林水産省令第60号)が平成25年9月2日付けで公布され、同日から施行されました。
 同令による改正の内容は下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
 また、本改正に伴い「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)を別紙新旧対照表のとおり改正しましたので、併せて御了知下さい。

第1 改正の趣旨
 飼料添加物の製造等の基準・成分規格は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「成分規格等省令」という。)により定められている。
 成分規格等省令が制定されて以降、飼料添加物の成分規格の確認に適用することが可能な新たな試験法が開発される一方で、現在ではほとんど用いられていない試験法が規定されたままである等、成分規格等省令は、必ずしも現在の科学的知見を反映していない内容を含んでいることから、所要の改正を行うものである。

第2 成分規格等省令の改正の概要
1 現在の科学的知見を反映した試験法の見直し
(1) 鉛、ヒ素及び生菌剤の試験法として、試験従事者の健康に悪影響を及ぼす有害試薬(クロロホルム、ベンゼン等)を使用しない試験法を新たに追加する。
(2) 液体クロマトグラフ法及びガスクロマトグラフ法のピーク面積の算出法から、重量法及びプラニメーター法を削除する。
(3) ナトリウム塩の定性試験の方法から酢酸ウラニルを用いる試験法を削除する。
(4) 比旋光度の測定条件の層長が100mmを超えるものについては、層長を200mmから100mmに変更する。
(5) 飼料添加物の適合の判断基準のうち、臭い及び味については、他の確認試験により判断が可能であることから、参考事項として整理する。
2 国際・国内規格に準拠した濃度表記等への変更
(1) 質量百万分率又は質量対体積百万分率を明確に表すこととし、「ppm」をそれぞれ「μg/g」又は「μg/mL」に変更する。
(2) 国際原子量表に基づく分子量等の再計算を行い、窒素定量法に用いる窒素の補正係数等の規定を変更する。
(3) 温度の単位を一般に用いられる計量の単位として表すこととし、「゜」を「℃」に変更する。
3 表現の統一及び明確化
 再現性のある正しい分析が行えるようにするため、「正確に」、「直ちに」等の定義を明確化するとともに、試験法の表現を統一する。
4 賦形物質等の整理
 液状を除く飼料添加物について、その製造用原体に混合して用いられる賦形物質及び希釈物質を成分規格等省令別表第2の3の飼料添加物一般の製造の方法の基準の項にリスト化して規定する。
 なお、液状の飼料添加物については、賦形物質及び希釈物質の組合せにより、製剤としての安定性などの成分規格を担保できないおそれがあることから、これまでどおり、各飼料添加物ごとに規定されている賦形物質及び希釈物質のみ用いることとする。

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