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飼料の有害物質の指導基準一部改正について

25消安第4777号
平成26年1月20日

農林水産省消費・安全局長

飼料の有害物質の指導基準一部改正について

 今般、農林水産省が「生産資材安全確保推進事業」等により行った魚粉中のひ素の汚染実態調査及び家畜への移行試験の結果から新たな知見が得られたことから、現行のひ素に係る指導基準を見直し、「飼料の有害物質の指導基準の制定について」( 昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)は、別紙のとおり改正することとしました。
 また、「飼料の有害物質の指導基準の一部改正について」(平成20年1月31日付け19消安第12604号農林水産省消費・安全局長通知)において、牛への稲わらの給与割合を飼料全体の概ね2割以下に抑えるよう指導を依頼してきたところですが、同事業等により行った稲わら中のひ素の汚染実態調査及び家畜への移行試験の結果から、仮に飼料全体の2割を大幅に上回る割合で稲わらを給与した場合でも、家畜への健康被害が生じるおそれがないこと及びヒトのひ素の摂取量はワーストケースであっても、変更前と比較し有意に増加しないことを確認できたことから、当該指導は、今後行わないこととしました。
 つきましては、本改正内容について、貴管下関係者に対し、周知していただきますようお願いします。

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