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飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について

63畜B第2050号
昭和63年10月14日
農林水産省消費・安全局長
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)第23条においては、有害な物質を含む飼料等の使用が原因となって、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため、有害な物質を含む飼料等の製造、輸入、販売又は使用の禁止が定められています。
 同条第1号に掲げる有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料に該当するかどうかを判断するため、下記の有害物質とその対象となる飼料については基準を定めていますので、貴会傘下の会員(組合員)に対する工程管理の周知徹底につき御協力をお願いします。

1 別紙1の指導基準を超えた飼料については、法第23条第1号に掲げる有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料に該当する。

2 別紙2の管理基準を超えた飼料については、直ちに法第23条第1号に掲げる飼料に該当しないが、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(以下「農林水産省」という。)が、飼料から畜産物への移行性や家畜等への影響の状況等を総合的に勘案した上で法第23条第1号に掲げる飼料に該当するか判断する。

3 事業者による工程管理の自主検査等により指導基準又は管理基準を超えた飼料が確認された場合には、事業者は、農林水産省に速やかに報告すること。

4 指導基準又は管理基準を超えた場合には、飼料の製造等の工程管理が適切に実施されていなかった可能性があることから、事業者は、関係者と協力して原因究明を行い、同様の事例が再発することのないよう努めること。

5 本基準に係る分析法は、「飼料分析基準」(令和5年12月1日付け5消安第4714号農林水産省消費・安全局長通知)によるものとすること。

別 紙 1
指導基準
単位:mg/kg
種類 有害物質名 対象となる飼料 基準
かび毒 アフラトキシンB 搾乳の用に供する牛、めん羊及び山羊に給与される配合飼料0.01
 
 
別 紙 2
管理基準
単位:mg/kg
種類 有害物質名 対象となる飼料 基準
農薬 2,4-D 稲わら1
MCPA 稲わら2
アゾキシストロビン 稲わら5
 稲発酵粗飼料1
 籾米2
イソチアニル 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.7
 籾米0.3
イソプロカルブ 稲わら1
 稲発酵粗飼料0.1
イソプロチオラン 稲わら40
 稲発酵粗飼料20
 籾米15
イプフルフェノキン 稲わら4
イプロベンホス 稲わら15
イミダクロプリド 稲わら10
 稲発酵粗飼料3
 籾米3
インピルフルキサム 稲わら0.4
 稲発酵粗飼料0.2
エチプロール 稲わら3
 籾米1
エディフェンホス 稲わら10
 稲発酵粗飼料1
エトフェンプロックス 稲わら30
 稲発酵粗飼料10
 籾米20
オキサジクロメホン 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
オキソリニック酸 稲わら10
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米3
オリサストロビン 稲わら5
 稲発酵粗飼料0.7
 籾米1
カルプロパミド 稲わら3
 稲発酵粗飼料0.7
カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル 稲わら20
 稲発酵粗飼料5
 籾米5
カルボスルファン 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料1
キノクラミン 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米0.05
クミルロン 稲わら2
グリホサート 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.2
グルホシネート 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.1
クロチアニジン 稲わら10
 稲発酵粗飼料2
 籾米5
クロマフェノジド 稲わら5
 籾米3
クロラントラニリプロール 稲わら0.15
 稲発酵粗飼料0.05
クロロタロニル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
シアントラニリプロール 稲わら0.06
 稲発酵粗飼料0.2
シクロピリモレート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.05
ジクロベンチアゾクス 稲わら0.06
 稲発酵粗飼料0.06
ジクワット 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.05
ジノテフラン 稲わら10
 稲発酵粗飼料5
 籾米15
シハロホップブチル 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米2
シメコナゾール 稲わら3
 籾米0.3
ジメタメトリン 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
シラフルオフェン 稲わら20
 籾米15
スピネトラム 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.3
スピノサド 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.2
スルホキサフロル 稲わら4
 稲発酵粗飼料3
 籾米10
ダイアジノン 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
ダイムロン 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.2
チアクロプリド 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.2
チアジニル 稲わら50
 稲発酵粗飼料5
チアメトキサム 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米3
チウラム 稲わら0.04
 稲発酵粗飼料0.02
チフルザミド 稲わら25
 稲発酵粗飼料0.5
テトラニリプロール 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.05
テブフェノジド 稲わら20
 稲発酵粗飼料10
 籾米5
テブフロキン 稲わら20
 稲発酵粗飼料2
 籾米3
トリクロルホン 稲わら2
 籾米2
トルプロカルブ 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
 籾米1
ニテンピラム 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
 籾米1
パクロブトラゾール 稲わら0.7
パラコート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.05
ハロスルフロンメチル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.8
ヒドロキシイソキサゾール 稲わら1
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米0.5
ピメトロジン 稲わら1
ピリミノバックメチル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.2
ピロキロン 稲わら3
 稲発酵粗飼料0.5
 籾米0.3
フィプロニル 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
フェノキサスルホン 稲わら0.15
 稲発酵粗飼料0.03
フェノキサニル 稲わら30
 稲発酵粗飼料3
フェノブカルブ 稲わら5
 稲発酵粗飼料5
 籾米3
フェリムゾン 稲わら20
 稲発酵粗飼料5
 籾米5
フェンキノトリオン 稲わら1.5
 稲発酵粗飼料0.03
フェンチオン 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.1
フェントエート 稲わら2
 稲発酵粗飼料1
 籾米0.7
フサライド 稲わら130
 稲発酵粗飼料30
ブプロフェジン 稲わら25
 稲発酵粗飼料15
 籾米10
フラメトピル 稲わら3
 稲発酵粗飼料0.5
 籾米0.5
フルジオキソニル 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.1
フルピリミン 稲わら7
 籾米9
フルトラニル 稲わら60
 稲発酵粗飼料15
 籾米20
プロクロラズ 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
プロパニル 稲わら0.05
 稲発酵粗飼料0.05
 籾米0.05
プロヘキサジオンカルシウム塩 稲わら0.2
プロベナゾール 稲わら8
 稲発酵粗飼料0.7
 籾米0.3
ブロモブチド 稲わら2
 稲発酵粗飼料0.5
フロルピラウキシフェンベンジル 稲わら7
 稲発酵粗飼料0.2
 籾米0.6
ペノキススラム 稲わら0.2
 稲発酵粗飼料0.1
 籾米0.1
ヘプタクロル 稲わら0.02
 稲発酵粗飼料0.02
 籾米0.02
ベンズピリモキサン 稲わら20
 稲発酵粗飼料6
 籾米6
ベンスルフロンメチル 稲わら0.1
 稲発酵粗飼料0.05
ベンゾフェナップ 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.2
ベンタゾン 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
ベンチオカーブ 稲わら0.1
 稲発酵粗飼料0.1
ペンディメタリン 稲わら0.02
ベンフレセート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.2
マラチオン 稲わら0.5
 籾米2
メタアルデヒド 稲わら0.7
 稲発酵粗飼料0.3
メタゾスルフロン 稲わら0.15
 稲発酵粗飼料0.7
メタミホップ 稲わら4
 稲発酵粗飼料0.5
 籾米0.4
メタラキシル 稲わら0.5
 稲発酵粗飼料0.2
メトキシフェノジド 稲わら5
 稲発酵粗飼料2
 籾米2
メトミノストロビン 稲わら5
 籾米2
メプロニル 稲わら25
 稲発酵粗飼料10
 籾米7
モリネート 稲わら0.3
 稲発酵粗飼料0.1
重金属等カドミウム 家畜及び家きんに給与される配合飼料0.8
 乾牧草等1
 魚粉、肉粉及び肉骨粉3
水銀 家畜及び家きんに給与される配合飼料0.2
 乾牧草等0.4
 魚粉、肉粉及び肉骨粉1
 家畜及び家きんに給与される配合飼料2
 乾牧草等3
 魚粉、肉粉及び肉骨粉7
ひ素 家畜及び家きんに給与される配合飼料、乾牧草等(稲わらを除く。)2
 稲わら7
 魚粉15
 肉粉及び肉骨粉7
かび毒アフラトキシンB 反すう動物(ほ乳期のものを除く。牛、めん羊及び山羊にあっては、搾乳の用に供するものを除く。)、豚(ほ乳期のものを除く。)、鶏(幼すう及びブロイラー前期のものを除く。)及びうずらに給与される配合飼料及びとうもろこし0.02
 反すう動物(ほ乳期のものに限る。)、豚(ほ乳期のものに限る。)及び鶏(幼すう及びブロイラー前期のものに限る。)に給与される配合飼料0.01
ゼアラレノン 家畜及び家きんに給与される飼料(配合飼料を除く。)1
 家畜及び家きんに給与される配合飼料0.5
デオキシニバレノール 反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される飼料(配合飼料を除く。)4
 反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される配合飼料3
 家畜(反すう動物(ほ乳期のものを除く。)を除く。)及び家きんに給与される飼料1
フモニシン(B+B+B 家畜及び家きんに給与される配合飼料4
その他メラミン及びシアヌル酸(イソシアヌル酸) 尿素を除く飼料(飼料原料を含む。)2.5
注:1 基準の対象となる配合飼料には、混合飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)を含み、養殖水産動物用飼料は含まない。
2 「乾牧草等」は、乾牧草、ヘイキューブ、稲わら、綿実及びビートパルプを指す。
3 「肉骨粉」には、家きん処理副産物を含む。
4 農薬の欄に掲げる基準の対象となる稲わら又は稲発酵粗飼料は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値の対象に含まない。なお、農薬の欄に掲げる基準は、乾物の割合を稲わらで90%(水分の割合10%)、稲発酵粗飼料で40%(水分の割合60%)、籾米で88%(水分の割合12%)としたときの値である。
5 基準の対象となるとうもろこしは、外皮、ひげ及びしんを除いた種子を指す。
6 基準の対象となる飼料が給与される家畜は、牛、豚、めん羊、山羊及び鹿を指す。ただし、フモニシン(B+B+B)の基準の対象となる飼料が給与される家畜には、馬(食用に供するものに限る。)を含む。
7 基準の対象となる飼料が給与される家きんは、鶏及びうずらを指す。
8 基準の対象となる飼料が給与される反すう動物は、牛、めん羊、山羊及び鹿を指す。
9 基準の対象となる飼料が給与される家畜及び家きんの生育期は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のウの注1に定める生育期に準ずるものとする。
  

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