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「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

25消安第6223号
平成26年4月 1日

農林水産省消費・安全局長

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

 現在、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等並びにこれを含むペットフード及び肥料の製造及び工場からの出荷については、「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)により、家畜用飼料への誤用・流用防止等の措置を講じることを前提に、科学的知見に基づき豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する肉骨粉等のペットフード及び肥料への利用を認めているところです。
 今般、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物を除く非反すう動物並びに魚介類に由来する肉骨粉等についても、反すう動物に由来するたん白質の混入防止措置が確実に担保される場合に限り、ペットフード原料として利用できることとしました。
 ついては、本通知を別紙のとおり改正したので、御了知の上、その運用について遺漏のないようお願いいたします。

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