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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

26消安第1033号
平成26年6月11日

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令第36号)が平成26年6月11日付けで公布されましたので、本改正内容について下記事項に留意の上、その運用について遺漏のないようお願いいたします。



1 改正の概要
 飼料中の残留農薬については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく畜産物の農薬の残留基準を遵守するため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)において主要な飼料原料を対象に残留基準値を設定しているところです。
今般、同省令が改正され、ペンディメタリンの残留基準値が変更されました。

2 適用期日
 改正省令の公布日から適用されます。

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