このページの本文へ移動

飼料の公定規格の一部改正について

27消安第 269号 
平成27年5月15日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料の公定規格の一部改正について

 飼料の公定規格の一部を改正する件(平成27年5月15日農林水産省告示第1190号。以下「改正告示」という。)が平成27年5 月15日に公布され、飼料の公定規格の一部が別添1「次のよう」のとおり改正されたので、貴庁に備え置いて縦覧に供されたい。なお、改正の概要は下記のとおりであるので御了知願いたい。




 飼料の公定規格( 昭和51年7月24日農林省告示第756号)備考の3の別表第3において、加糖加熱処理大豆、グァーミール、小麦・玄米ジスチラーズグレイン、精白米・小麦ジスチラーズグレイン、酵素処理魚たん白、乾燥えのき茸菌床かす及びトレハロースの可消化養分総量及び代謝エネルギーが、暫定的に定められた(別添2参照)。

▲このページの先頭に戻る