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「飼料の有害物質の指導基準の制定について」の一部改正について

27消安第6092号 
平成28年3月23日 

農林水産省消費・安全局長 

「飼料の有害物質の指導基準の制定について」の一部改正について

 稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米における農薬の残留については、「飼料の有害物質の指導基準の制定について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)において、管理基準として残留基準値を設定しております。
 今般、当該通知の別紙2別添のとおり改正することとしましたので、本改正内容について下記事項にご留意の上、貴管下関係者に対し周知していただきますようお願いいたします。


1 改正の概要
 先般、「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に追加掲載された稲発酵粗飼料(以下「WCS」という。)用稲の生産に使用される農薬のうち、下記2の農薬成分について、新たに残留基準値を設定しました。
 また、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき登録されている製剤の登録内容の変更等があった農薬成分について、残留基準値を改正しました。
2 残留基準値を新たに設定又は改正した農薬成分
殺虫剤 エトフェンプロックス、クロラントラニリプロール、ジノテフラン
殺菌剤 イソチアニル、オリサストロビン
除草剤 キノクラミン、ジクワット、パラコート、ベンチオカーブ、ベンフレセート、モリネート

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