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「飼料の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」の一部改正について

27消安第6399号 
平成28年4月8日 

農林水産省消費・安全局長 

「飼料の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」の一部改正について

 飼料の安全確保については、飼料の輸入、製造又は販売に係る事業者が自ら工程管理に重点をおいた手法を導入するための指針として、「飼料の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日付け27消安第1853号農林水産省消費・安全局長通知。以下「通知」という。)を発出し、事業者に対し、本ガイドラインに基づく工程管理の普及を推進してきたところです。
 今般、事業者が自らの管理の状況を客観的に示すことができるよう、事業者からの申請により、本ガイドラインに基づく管理を実施していることを貴センターが確認する仕組み(以下「適合確認」という。)を導入することとし、通知を別紙新旧対照表1のとおり一部改正し、別紙2として、飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの第3に基づく工程管理の実施状況の確認手続きを定めましたのでお知らせするとともに、運用に係る規定等の整備を進めていただきますようお願いします。
 なお、抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料又は飼料添加物複合製剤の製造事業者のうち、適合確認を受けた事業者については、「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドラインの制定について(平成19年4月10日付け18消安第13845号農林水産省消費・安全局長通知)」によるセンターによる実施状況の確認を受けた事業場と同様に、現在、サリノマイシンナトリウム、モネンシンナトリウム等の製造において義務付けられている製造ロットごとの管理分析を免除することとしたので、その運用について遺漏のないようにお願いします。
また、本改正に伴い、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(昭和53年9月5日付け53畜B第2173号、53水振第464号農林水産省畜産局長・水産庁長官連名通知)」等を別紙新旧対照表2~8のとおり一部改正したので、併せてお知らせします。

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