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抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドラインの制定について

18消安第13845号
平成19年 4月10日
改正 平成26年 1月20日
農林水産省消費・安全局長
 近年、諸外国において、配合飼料等の製造に際し適正製造基準(GMP-Good Manufacturing Practice)に基づく工程の管理が行われている現状を踏まえ、「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドライン」を別紙1のとおり定めたので、御了知の上、関係者に対する周知をお願いします。
 なお、本ガイドラインは、最終製品の分析を主体とした従来の管理手法を排除するものではなく、本ガイドラインに基づく工程管理を実施するかについては、各飼料工場等の判断に委ねられています。
 また、貴センターにより別紙2の本ガイドラインの確認手続きに基づき適切な管理が履行されていることが確認された場合には、サリノマイシンナトリウム、モネンシンナトリウム等で実施をお願いしている製造ロットごとに分析を行う管理方法は実施しなくてもよいこととしたので、その運用について遺憾のないようにお願いします。
 更に、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(昭和53年9月5日付け53畜B第2173号、53水振第464号農林水産省畜産局長・水産庁長官連名通知)」等を別紙新旧対照表1~7のとおり一部改正したので、併せてお知らせします。

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