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いのししを原料とするたん白質の飼料利用に係る留意事項について

28消安第2517号 
平成28年9月20日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 

いのししを原料とするたん白質の飼料利用に係る留意事項について
 今般、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成28年農林水産省令第60号)が平成28年9月20日付けで施行され、動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格の一部が改正されました。これにより、豚、家きん、養殖水産動物又は蜜蜂用飼料に含むことができる動物由来たん白質に、農林水産大臣の確認を受けた工程で製造されたいのししを原料とするたん白質が追加されたところです。
 いのししを原料とするたん白質を飼料利用するに当たっては、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け消費・安全局長通知)に定めるほか、下記について御留意いただくとともに、このことについて関係者への周知方よろしくお願いいたします。
1.飼料の原料として利用するいのししは、以下を満たすものとする。
(1) 捕獲前に既に死亡していたものや、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」(平成26年11月14日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の第2及び第4に定められた異常を呈したものではないこと。
(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の規定に基づく食品に関する出荷制限の対象となっている地域において捕獲されたものではないこと。ただし、県の定める出荷・検査方針に基づき管理され、食用として出荷が認められたものを除く。
(3) 銃弾を確実に除去したものであること。

2.捕獲したいのししを狩猟者が直接レンダリング事業場に持ち込む場合には、以下の事項を記載した捕獲記録を作成し、レンダリング事業者に伝達するものとする。
(1) 狩猟者の氏名及び狩猟免許番号
(2) 捕獲年月日及び場所
(3) 数量
(4) 異常(捕獲前の死亡又は「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」の第2に定められたもの)の確認結果
(5) 捕獲方法
(6) 銃弾除去の実施の有無

3.飼料の原料として利用するいのししを、狩猟者が獣肉処理施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づく都道府県知事の許可を受けて食肉処理業を営む者が野生鳥獣の解体処理を行う施設)に運搬する場合には、他の動物に由来する血液等が混入しないよう、いのしし専用の輸送容器を使用するものとする。


※平成26年11月14日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」は、こちらをご覧下さい。(厚生労働省のホームページにリンク)

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