このページの本文へ移動

飼料の公定規格の一部改正について

28消安第 999号 
平成28年6月 6日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料の公定規格の一部改正について

 飼料の公定規格の一部を改正する件(平成28年6月6日農林水産省告示第1287号。以下「改正告示」という。)が平成28年6月6日に公布され、飼料の公定規格の一部が別添1「次のよう」のとおり改正されたので、貴庁に備え置いて縦覧に供されたい。なお、改正の概要は下記のとおりであるので御了知願いたい。




 飼料の公定規格( 昭和51年7月24日農林省告示第756号)備考の3の別表第3において、油ヤシ空果房抽出物、豚血液加水分解たん白(水熱処理)、乾燥えのき茸菌床かす、脂肪酸カルシウム及びパスタ屑の可消化養分総量及び代謝エネルギーが、暫定的に定められた(別添2参照)。

▲このページの先頭に戻る