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「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について

29消安第4264号
29生畜第 789号
29政統第1223号
平成29年12月1日

農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
消費・安全局畜水産安全管理課長
生産局畜産部飼料課長
政策統括官付穀物課長

「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について

 飼料用米を籾米のまま家畜に給与することについては、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号、21生畜第223号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、畜水産安全管理課長、生産局農業生産支援課長及び畜産部畜産振興課長連名通知。以下「通知」という。)により、有害物質の低減対策を指導してきたところです。
 今般、別添の新旧対照表のとおり、通知の一部を改正しましたので、貴局から、貴局管内の各都道府県及び関係機関に通知するとともに、農家等の関係者に対し、周知・指導の徹底をお願いします。

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