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サリノマイシンナトリウム等を含む牛肥育期用飼料の取扱いについて

61-1
昭和61年2月20日

一部改正 令和5年6月6日 5消安第1415号
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
サリノマイシンナトリウム等を含む牛肥育期用飼料の取扱いについて
 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年10月15日付け農林水産省令第47号)等の施行に伴い、サリノマイシンナトリウム又はモネンシンナトリウムを含むことができる対象飼料として牛肥育期用飼料が追加されたが、これらの飼料については、当分の間下記に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
1 粗砕したヘイ又はストローキューブを原料とする牛肥育期用飼料には、サリノマイシンナトリウム、モネンシンナトリウム及びラサロシドナトリウム(以下「サリノマイシン等」という。)を含んではならないこととする(ただし、モネンシンナトリウムについては、飼料中に均質に混合されることを工程管理及び品質管理において確認している事業場が製造する場合を除く。)。
2 サリノマイシン等を含むことができる牛肥育期用飼料の形状については、次のいずれかとする。
(1)粉状又はミール状の原材料(以下「粉状等の原材料」という。)を主体とする牛肥育期用飼料
 サリノマイシン等は、粉状等の原材料に全量添加することとし、当該サリノマイシン等を添加した粉状等の原材料の設計上の配合割合を50%以上とする。
 また、サリノマイシンナトリウム等を添加する飼料にフレーク状のとうもろこし、大豆又は大豆油かすを配合する場合には、これらの設計上の配合割合を30%以下とし、かつ、飼料中5mmふるいを通過するものの割合は75%以上とする(ただし、モネンシンナトリウムについては、飼料中に均質に混合されることを工程管理及び品質管理において確認している事業場が製造する場合を除く。)。
(2)ペレット状の原材料を主体とする牛肥育期用飼料
 サリノマイシン等はペレット状の原材料の1種類に全量添加することとし、当該サリノマイシン等を添加したペレット状の原材料の設計上の配合割合は50%以上とする。
 また、サリノマイシンナトリウム等を添加する飼料に粉状等の原材料を配合する場合にあっては、飼料中の粉状等のものの配合割合は5%以下とする(ただし、モネンシンナトリウムについては、飼料中に均質に混合されることを工程管理及び品質管理において確認している事業場が製造する場合を除く。)。
3 サリノマイシン等を含む牛肥育期用飼料であって尿素又はジウレイドイソブタンを原料とするものの表示の基準のうち、使用上の注意事項については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(5)のイの(ク)及び- 2 - 第1の4の(5)のウの(ウ)の規定がいずれも適用されることとなるので、この場合の使用上の注意事項については、次の文字を記載することとする。

 使用上の注意
1 生後おおむね6月を超えた肥育牛(搾乳中のものを除く。)以外には使用しないこと(特に馬に給与すると障害を起こしやすいので注意すること。)。
2 新たにこの飼料を給与する場合は、最低3週間の期間をかけて、給与量を徐々に増加させていくこと。
3 生粕類と混合してこの飼料を給与すると、尿素が急激に分解され、家畜に生理上の障害をきたすおそれがあるので注意すること。
4 この飼料と他の飼料を併用する場合は、たん白質が過剰とならないよう配慮すること。

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