このページの本文へ移動

ゲノム編集飼料等の取扱いに関する留意事項について

元消安第4606号 
令和2年2月7日 


一部改正 令和3年4月20日 3消安第55号

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 

ゲノム編集飼料等の取扱いに関する留意事項について

 ゲノム編集飼料等の取扱いについては、令和2年2月7日付け元消安第4605号農林水産省・消費安全局長通知により通知されたところですが、同通知の留意事項を下記のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力願います。

▲このページの先頭に戻る