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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

2消安第921号 
令和2年6月1日 

農林水産省消費・安全局長

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第146号。以下「改正政令」という。)が令和元年11月7日に公布され、これに伴い、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第40号)及び令和2年農林水産省告示第1070号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき農林水産大臣が指定する馬を定める件)(以下「告示」という。)が令和2年6月1日に公布されたところです。
 これらについては、令和2年12月1日から施行されることとなりましたので、下記の事項に留意の上、その運用について遺漏のないようにお願いします。
 また、改正政令等の施行に伴い、次の通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正しますので、併せて御了知の上、事務の参考としてください。

① 「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)別紙1
② 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)別紙2
③ 「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)別紙3
④ 「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定について」(平成15年9月16日付け15消安第1570号農林水産省消費・安全局長通知)別紙4
⑤ 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)別紙5
⑥ 「牛海綿状脳症発生防止のための飼料規制の遵守に係る検査・指導の実施について」(平成17年10月31日付け17消安第5656号農林水産省消費・安全局長通知)別紙6
⑦ 「食品残さ等利用飼料の安全確保のためのガイドラインについて」(平成18年8月30日付け18消安第6074号農林水産省消費・安全局長通知)別紙7


第1 改正の趣旨
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)の対象となる「家畜等」については、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号。以下「施行令」という。)第1条において、牛、豚、鶏等を規定しています。
 従来、馬については、「家畜等」に規定していませんでしたが、近年、一般に流通している飼料(流通飼料)を馬(食用に供する馬)に使用している実態が確認されたことから、牛、豚、鶏等と同様に、飼料中のかび毒等のリスク管理を行うため、施行令第1条第1号の規定を改正し、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)を「家畜等」に追加したものです。
 なお、告示により、施行令第1条第1号の規定に基づき農林水産大臣が指定する馬を、「食用に供しない馬」と規定したところです。
 また、併せて、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「成分規格等省令」という。)を改正しましたが、これは、牛を対象とする飼料が馬に給与されている実態等を踏まえ、馬の健康及びその畜産物を介した人の健康に影響を及ぼさないことを前提に、農薬、飼料添加物及び動物由来たん白質に関して成分規格等省令を一部改正し、馬を対象とする飼料(以下「馬用飼料」という。)の基準及び規格を設定したものです(別紙8参照)。

第2 改正に伴う留意事項
1 馬用飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売、使用等についても、成分規格等省令に規定する製造、使用及び保存の方法の基準、表示の基準並びに成分に関する規格が適用され、これらの基準又は規格に合わない飼料及び飼料添加物の製造等が禁止されることとなる(法第4条)ので、馬用飼料又は飼料添加物の製造業者等に対し、これらの基準及び規格を遵守するよう指導をお願いします。
 特に、馬用飼料は、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウム以外の抗菌性物質を含んではならない(成分規格等省令別表第1の1の(1)のア及びイ)こととなるので、馬用飼料の製造業者等に対し十分な指導をお願いします。
2 プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム又はプロピオン酸ナトリウムを含む飼料の製造業者は、当該飼料を製造する事業所ごとに飼料製造管理者を置かなければならないことから(法第25条第1項)、
① 改正政令の施行に伴い、新たに飼料製造管理者の設置が必要となる事業場にあっては、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となったとき(改正政令の施行日)から1月以内に、飼料製造管理者届を、
② 当該事業場に既に飼料製造管理者が設置されている場合にあっては、改正政令の施行日から1月以内に、当該飼料製造管理者について提出されている飼料製造管理者届の届出事項変更届を、
農林水産大臣に提出しなければならない(法第25条第3項)こととなるので、これらのことを関係者に対し御指導ください。
3 馬用飼料について、成分規格等省令別表第1の1の(5)のイに基づく表示及び飼料品質表示基準(昭和51年農林省告示第760号)に合致した表示が必要(法第32条)となるので、馬用飼料の製造業者等に対し指導をお願いします。これらの表示が必要ない単体飼料等についても、「飼料の表示事項について」(平成元年3月8日付け元畜B第307号農林水産省畜産局長通知)の規定に基づき、飼料の製造責任等を明確にする表示事項を表示するよう、関係者に対し周知をお願いします。
4 飼料添加物であるギ酸、グルコン酸カルシウム、バチルス サブチルス(BN株(その1)、C-3102株(その2)、DB-9011株(その3))、クロストリジウム ブチリカム(MIYAIRI株(その1))、ラクトバチルス アシドフィルス(GBL-2株(その3)、LAC-300株(その5))及び確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)を含む飼料については、成分規格等省令別表第1の1の(5)のイの(オ)の規定及び同表第1の5の(5)のエの規定に基づき対象家畜等を表示することとなっているので、これらの飼料添加物又は動物性油脂を含み、対象家畜等として馬が表示されていない飼料は、改正政令の施行日以降、馬に対して使用してはならない(成分規格等省令別表第1の1の(3)のイの(ア))ことを関係者に対し御指導ください。
5 馬用飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、改正政令の施行日から1月以内に、
① 馬以外の施行令第1条に規定する家畜等に使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物を製造し、輸入し、又は販売していない場合にあっては、飼料製造業者届等(法第50条第3項)を、
② 現に①に規定する飼料又は飼料添加物を製造等している場合にあっては、当該飼料又は飼料添加物について提出されている飼料製造業者届等の届出事項変更届(法第50条第4項)を、
農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならないこととなるので、これらのことを関係者に対し御指導ください。
6 馬用飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、改正政令の施行日以降は、当該飼料又は飼料添加物に係る帳簿の記載及び保存の義務が生ずる(法第52条)こととなるので、このことを関係者に対し御指導ください。
7 馬用飼料について、成分規格等省令別表第1の1の(3)のカの規定に基づき帳簿の記録と保存に努めることが必要となるので、馬用飼料の使用者に対し指導をお願いします。
 なお、帳簿の保存期間については、飼料の給与期間等を考慮し、5年間(乗用馬等非食用に飼養されていた馬について、食用として肥育することとした場合にあっては、飼料の給与開始日から2年間)保存することが望ましいです。

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