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「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について

3消安第5641号 
令和4年2月14日 

農林水産省消費・安全局長

「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について

 稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米における農薬の残留については、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知。以下「本通知」という。)別紙2の管理基準により、残留基準値を定めているところです。
 今般、本通知について、下記の改正の概要及び別紙の新旧対照表のとおり、飼料の管理基準の改正をしました。
 つきましては、内容御留意の上、適正かつ円滑な業務の実施をお願いします。


1 クロチアニジンについて、新たな稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータを収集したことから、稲発酵粗飼料の管理基準を改正する。なお、クロチアニジンは、殺虫剤として農薬登録がなされているチアメトキサムの代謝物でもあり、チアメトキサムの使用によるクロチアニジンの残留が認められている。このため、クロチアニジンの管理基準は、双方共に同一作物に使用された場合の最大残留量を考慮して定めた。

2 チアジニル、フェンキノトリオン及びベンズピリモキサンについて、稲わら及び稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータを収集したことから、稲わら及び稲発酵粗飼料の管理基準を新たに設定する。なお、今回基準を設定するチアジニルとは、チアジニル、4-メチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸をチアジニルに換算したもの及び4-ヒドロキシメチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸をチアジニルに換算したものの和をいう。

3 テトラニリプロール及びテブフロキンについて、稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータを収集したことから、稲発酵粗飼料の管理基準を新たに設定する。

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