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「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について

4消安第3107号 
令和4年9月27日 

農林水産省消費・安全局長 

「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について

 農林水産大臣が、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき飼料添加物の指定を行う場合又は同法第3条第1項の規定に基づき飼料添加物の基準若しくは規格を設定する場合は、同法第2条第3項又は第3条第2項の規定に基づき、農業資材審議会の意見を聴くこととされています。
 同審議会が、これらの審議を行うに際し、その指標となる飼料添加物の評価基準については、「飼料添加物の評価基準の制定について」(平成4年3月16日付け4畜A第201号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知。以下「局長通知」という。)において定めているところです。
 今般、牛の曖気中の温室効果ガス削減を目的とする飼料添加物について、新たに評価基準を定めることとし、局長通知の一部を別紙のとおり改正することとしましたので、御了知の上、貴会傘下の会員に対し、周知徹底につき御協力願います。

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