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「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について

5消安第6733号 
令和6年2月22日 

農林水産省消費・安全局長

「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について

 稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米における農薬の残留については、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知。以下「本通知」という。)別紙2の管理基準により、残留基準値を定めているところです。
 今般、本通知について、稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米の作物残留試験の結果等を評価し、下記の改正の概要及び別紙の新旧対照表のとおり、飼料の管理基準の改正をしました。
 つきましては、内容御留意の上、適正かつ円滑な業務の実施をお願いします。


改正の概要
1 フルトラニルについて、稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米の管理基準を改正する。

2 クロラントラニリプロールについて、稲わらの管理基準を改正する。

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